認定請求
お子さんが生まれたとき、ほかの市区町村から滝沢市に転入したときは、滝沢市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
認定請求に必要な書類
- 児童手当 認定請求書
- 請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(※1)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかる書類の写し(キャッシュカード・通帳の写しなど)
該当する場合に必要な書類
- 児童が受給者と別の住所の場合⋯児童の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(※1)
- 3歳以下の児童を養育する場合⋯請求者の健康保険被保険者証の写し
※1 窓口に提出の場合は、原本を持参してください。郵送の場合は、「マイナンバーカード(両面)の写し」又は「個人番号確認書類の写し及び身元確認書類の写し」をご提出ください。
受付窓口など
- 滝沢市健康こども部子育て課(市役所1階4番窓口)
- 土日祝日を除く、8時30分~17時15分(水曜日は19時まで)に受付を行っています。
申請は、出生や転入から15日以内に
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、
申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご留意ください。