※令和6年10月1日から法改正に伴い、内容が変更します。詳しくは、児童手当の改正(拡充)についてをご確認ください。
以下は、制度改正前の内容となります。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
支給時期・支給日
原則として、毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※10日が、土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。
(例)6月の支給日には、2月分~5月分の児童手当又は特例給付を支給します。
※受給者が転出したなどの理由により、滝沢市から児童手当又は特例給付を受給する理由が消滅した場合は、この限りではありません。
支給の要件など
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給の対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当または特例給付が支給されます。
以下の場合は、その翌日から、15日以内に滝沢市と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になったとき
- 退職などにより、公務員でなくなったとき
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご留意ください。
単身赴任などで児童と住所が別な場合
ほかの市区町村に単身赴任し、児童が滝沢市に住んでいる場合
- 滝沢市で受給することはできません。単身赴任先の市区町村で認定請求を行ってください。
滝沢市に単身赴任し、ほかの市区町村に児童が住んでいる、または滝沢市内で別居している場合
- 滝沢市で認定請求を行う必要があります。また、「児童手当・特例給付別居監護申立書」の提出が必要です。
- 別居の状況などにより手続きが異なる場合がありますので、詳細は子育て課へ相談ください。
配偶者などからの暴力(DV)被害を受けている場合
DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている被害者で、前居住地に住民登録をしたまま、児童を連れて滝沢市内に居住している場合、住民登録をしている市区町村ではなく、滝沢市から受給できる場合がありますので、子育て課へ相談ください。