児童手当についてよくある質問
質問項目
- 申請について
- 手続について
- 現況届について
- 支給額・所得制限について
内閣府ホームページ(外部リンク) - 児童手当改正(拡充)の手続きについて
申請について
15日以内に申請というのは、数えるときに土日祝日も含めますか?
含めます。出生日や前住所地で転出届に記載した転出予定日(事由発生日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月から児童手当が支給されます。
5月20日に第1子が生まれましたが、入院しているため申請が6月4日になります。この場合、何月分から手当は支給されますか?
出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば出生日・転出予定日の属する月の翌月分からの支給になります。
5月20日出生の場合、6月4日までに申請をすれば6月分の手当から支給されます。
里帰り出産をしたのですが、どこで児童手当を申請したらよいですか?
児童手当は里帰り先の市町村では手続きできませんので、請求者の住所登録地で申請してください。
単身赴任中ですがどこで児童手当を申請したらよいですか?
滝沢市に単身赴任中に滝沢市以外の自治体で児童が出生した場合は滝沢市に認定請求をしてください。
その際は、出生届の控えや母子手帳など出生日を証明するものを添付し、児童手当の申請をしてください。
また、受給者が単身赴任により児童と別居した状態で滝沢市に転入する場合は、支給先が滝沢市に変更となりますので、新たに滝沢市に認定請求をしてください。
滝沢市から児童手当を受給しています。公務員になったのですが、何か手続きは必要ですか?
公務員の方は、勤務先の所属庁から児童手当が支給されるため、滝沢市健康こども部子育て課窓口に
「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。また、添付書類として公務員採用にかかる辞令の写しなどが必要です。受給事由消滅届の提出が遅れて過払いとなった場合、後日返還が必要となりますので、ご留意ください。また、勤務先で新たに認定請求を行う必要があります。詳しくは、勤務先に確認してください。
公務員を辞めることになりました。何か手続きは必要ですか?
公務員以外の方は、お住まいの市区町村から児童手当を受給することになります。勤務先で児童手当の受給資格消滅手続を行ったうえで、滝沢市健康こども部子育て課窓口に「認定請求書」を提出してください。
手続について
滝沢市から転出するのですが、なにか手続きは必要ですか?
滝沢市から児童手当を受給する理由が消滅するため、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。
また、転出先の自治体で新たに認定請求を行う必要があります。詳しくは、転出先の自治体に確認してください。
児童が進学のため、滝沢市から転出することになりました。なにか手続きは必要ですか?
「児童手当・特例給付 氏名 住所 等変更届」の提出が必要です。
また、別居している児童を監護し、かつ生計を同じくしているなどの要件となりますので、「児童手当・特例給付 別居監護申立書」の提出も必要です。
現況届について
現況届が送付されていません。なぜですか?
令和4年度から児童の養育状況が変わっていない受給者の方は、現況届の提出が不要になったためです。
なぜ、現況届の提出が不要となったのですか?
受給者の利便性の向上と、市町村における事務の簡素化を目的として、滝沢市が住民票等で受給者の状況について確認ができる場合には、現況届の提出を省略することが可能になったためです。
現況届の提出が必要となるのは、どのような場合ですか?
滝沢市が住民票等で6月1日の状況を確認できない場合、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には、滝沢市から6月頃にご案内を発送します。具体的な対象者は以下のとおりです。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が滝沢市と異なる方
2.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、滝沢市から提出のご案内があった方
6月中に滝沢市を転出しますが、現況届は転出先に提出するのですか?
6月1日時点で住民登録している市区町村に提出することになりますので、滝沢市へ提出してください。
現況届の提出が期限までに間に合いません。どうしたらよいですか?
提出期限を過ぎても必ず提出してください。未提出の場合は、現況届の督促が届きます。また、6月分以降の手当が受けとれなくなりますので、すみやかに提出してください。
支給額・所得制限について ※令和6年10月1日より変更になりますのでご留意ください。
高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童がいるとき、高校2年生は支給対象児童でなくても第1子ですか?また、この場合の支給額はいくらになりますか?
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生終了まで)を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
この場合、高校2年生が第1子となり、以下の額が支給されます。
第1子
高校2年生(支給対象ではありませんが、第1子と数えます。)月額0円
第2子
中学1年生(支給対象)月額10,000円
第3子
小学4年生(支給対象)月額15,000円
特例給付が児童手当に上乗せされていません。なぜですか?
特例給付は、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合に、児童手当法の附則に基づき、支給される手当です。(児童1人当たり月額一律5,000円)
児童手当に上乗せされて支給される手当や給付金などではございませんので、ご承知おきください。
この場合、高校2年生が第1子となり、以下の額が支給されます。
第1子
高校2年生(支給対象ではありませんが、第1子と数えます。)月額0円
第2子
中学1年生(支給対象)月額10,000円
第3子
小学4年生(支給対象)月額15,000円
児童手当改正(拡充)の手続きについて ※令和6年10月1日分から
東部出張所では受付けていますか?
受付けていません。「市役所の窓口」または「郵送」にて申請してください。
身元確認書類には、どのようなものがありますか?
公的機関が発行している顔写真付きのもので、パスポート、運転免許証等です。
顔写真が付いていないもの(健康保険証、手帳等)を確認書類とする場合は、2枚ご準備ください。
申請書類は市役所から送付されますか。
中学生年代以下(15歳到達後の最初の年度末まで)の児童と同居しておらず、高校生年代(15歳到達後の最初の年度末後から18歳到達後の最初の年度末まで)の児童と同居している世帯へは、勧奨通知を送付しています。そのほか、制度改正による申請が必要な方に該当する場合は、ご自身での手続きが必要です。