道路占用許可申請(道路法第32条)に関する注意事項について

道路側溝への道路占用について

  • 道路側溝に放流できるものは、合併処理浄化槽で処理された水と雨水の2種類のみです。
  • 市道の地下に排水管などを埋設する場合、市道を横断して占用する物件については原則的に許可いたしますが、縦断して占用する物件(公共下水道や公共上水道など公共性の物件を除く)は認めておりません。
  • 素堀側溝(土側溝)への放流については、一定の条件のもとに許可しています。
  • その他詳しい条件については、道路課までお問い合わせください。

道路占用料について

  • 道路を占用する物件には、占用料が発生するものがあります。詳しくは道路課までお問い合わせください。
  • 占用料が発生する場合には、許可書をお渡しする際に納付書もお渡ししますので、期限内に指定の金融機関で納入してください。

着手届・完成届について

  • 工事を着手する前に提出する「道路法第32条工事着手届」には作業の工程表を添付してください。
  • 工事が完成した後に提出する「道路法第32条工事完成届」には、施工前、施工中、施工後の写真を添付してください。写真は、現場がはっきりと確認できるものであれば、デジタルカメラで撮影したものやポラロイド写真でも構いません。

その他

  • 道路占用許可後に工期など当初の工事の内容が変更した場合は、再度道路占用許可申請書(変更申請)を提出していただきます。
  • 許可を受けた後に工事が中止になった、工作物を撤去したいなどの場合には、それぞれ申請が必要になりますので、道路課までお問い合わせください。
  • 道路での工事、工作物を設ける場合など、管轄の警察署に「道路使用許可申請書」を提出しなければならない場合があります。詳しくは最寄りの警察署にお問い合わせください。
  • 許可を受けた後に許可を受けた方の名前や住所などが変更された場合には届出が必要となりますので、道路課までお問い合わせください。