「私道の除雪に関する補助金」制度のご案内
市では、市内の私道の除雪にかかる費用の一部に対して、補助金を交付する制度を設けることにより、皆さんの冬季の生活を支援しています。
補助金の交付申請を希望される方、また、より詳しい内容をお聞きになりたい方は、お早めに道路課窓口までお訪ねください。
申請にあたっては、補助要件に適合するかなど確認させていただく必要がありますので、申請をお考えの方は、あらかじめ道路課窓口までご相談いただいてから、必ず期限内(以下「補助金交付申請の受付期限」参照)に申請してください。
私道除雪事業費補助金制度の概要
国、県、市町村道などの公道以外の「私道」については、市が直接除雪作業を実施することができない道路です。
市では、私道の通行権を有する方(私道に住宅を建てた方など)が、私道の除雪を業者などに委託されている場合、委託費に対する補助金を交付することにより、支援を行っています。
申請の対象
- 毎年決められた期日までの申請であること。
- 商売として実施する除雪でないこと。また私道の管理者(土地の所有者など)が、負担金などの名目で道路管理費を徴収して実施する除雪でないこと。
- 私道の条件が次を満たしていること。
- 除雪の延長が20m以上であること。
- 幅員が1.8m以上であること。
- 除雪区間に3軒以上家屋があること。
ただし、専用店舗など住居機能のない建物は、建物全体の3分の1未満であること。
- 除雪の方法は業者又は個人への委託とし、機械除雪であること。この場合、個人が所有するトラクターや自動車によるものを含めるものとします。また、雪を運び出す「排雪」は、この補助金の対象としません。
- 市その他の団体からボランティア除雪を目的として無償で貸与された除雪機による除雪は、この補助金の対象としません。
- 申請者は、私道の通行権を有する個人(1人以上)又は団体、あるいはその地域の自治会であること。
交付の条件
- 補助対象事業は、除雪経費とします。ただし、人力除雪作業員など補助除雪作業員、誘導員、夜間待機料金は含みません。
- 除雪経費は、機械の時間当たりの運転単価に作業時間を掛けたものとします。この場合、運転単価には、公共単価(国が定めた標準単価)に準じた上限を設けます。
- 補助率は除雪経費(業者等への支払額)の3分の1以内とします。この場合、補助金の上限額を設けます。
私道延長の合計 補助金の上限額 100m未満 3万円 100m以上200m未満 5万円 200m以上 10万円 - 市の補助金は、原則として、市から業者等へ直接支払いとなります。自己負担の3分の2については、事業主体が直接業者等へお支払い下さい。また、市の補助金は、精算一括払いとなり、除雪ごとの分割の支払いなどはできません。
補助金の申請を希望される場合
私道除雪事業費補助金の申請にあたっては、次の手続きによって申請などを行っていただく必要があります。
また、その年度の補助金には、申請期限が設けられており、例えその後に大雪などが発生した場合であっても、期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。
補助金交付の流れ
補助金の交付を受けるまでの手続きは、次のようになります。
なお、申請にあたっては、必ず事前に道路課窓口までご相談ください。
- 申請
- 交付決定
- 除雪実施
- ※必要に応じて変更申請
- 事業完了、請求
- 審査、交付
提出が必要な書類(申請者から市へ提出いただくもの)
「補助金交付の流れ」の中で、1の補助金交付を「申請」するとき、4の交付決定後において内容の重要事項に「変更」があるとき、5の事業が「完了」して補助金交付を「請求」するときにおいては、次のとおり書類を提出していただく必要があります。
なお、主な書類の記載例については、こちらからご覧になれます。
補助金の交付を申請するとき
- 滝沢市私道除雪事業費補助金交付申請書
- 事業計画書
- 滝沢市私道除雪事業申請者名簿(兼補助金請求受領委任状)
- 誓約書
- 除雪業務受託書(契約書)の写し
- 除雪区域図(5000分の1程度)
- その他市長が指示する書類
- 事業が完了し、補助金を請求するとき
- 滝沢市私道除雪事業費補助金請求書
- 事業完了報告書
- その他市長が指示する書類
- 事業に変更があったとき(補助金額の変更、除雪場所の変更など重要な変更の場合)
滝沢市私道除雪事業変更承認申請書 ※あらかじめ市にご相談ください。 - 事業を実施しなかったとき(暖冬などで除雪を実施しなかった場合)
滝沢市私道除雪事業費補助事業申請取下書 ※あらかじめ市にご相談ください。
- 事業が完了し、補助金を請求するとき
申請書類の配布及び提出場所について
申請書類の配布及び申請の受付は、全て道路課窓口のみでお取り扱いいたします。
ただし、制度に関するお問い合わせは、電話などでも可能な限り対応させていただきます。
- 補助金の交付の申請を希望される方は、必ず事前に道路課窓口までご相談ください。
- 申請に必要な書類(添付書類を除く)は、ご相談いただいた際に道路課窓口においてお渡しいたします(web上での申請書類の配布、申請受付は行っておりません)。
- 申請に必要な書類が揃いましたら、期限内に道路課窓口までお持ちください。
補助金交付申請の受付期限
補助金交付申請には、申請期限が設けられています。
万が一、申請期限後に大雪などが発生した場合であっても、受付期限が過ぎた後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。
申請期限は、毎年「11月20日から12月20日まで」です。
重要な注意事項
※交付決定日以前に行った除雪、対象期間後に行った除雪については、補助金の対象となりません。
※補助金総額の上限、除雪単価の上限がありますので、申請した額の補助金が交付されない場合があります。
※業者(会社)または個人のどちらにも、除雪は委託することができます。