令和元年台風第19号等での課題等を踏まえ、災害対策基本法(以下、「災対法」)が改正(令和3年4月28日成立、5月10日公布、5月20日施行)され、併せて「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。

この改正等により、5月20日から「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」へ一本化され、これまで「避難勧告」を発令していたタイミングで警戒レベル4「避難指示」を発令することとなります。

また、警戒レベル5「災害発生情報」が「緊急安全確保」へ、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」へそれぞれ名称が変更されました。

警戒レベル5「緊急安全確保」は、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況であり、また、必ず発令される情報ではありません。警戒レベル4「避難指示」が発令された場合、危険な場所にいる人は全員避難しましょう。
また、避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方などについては、警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合、危険な場所にいる人は避難しましょう。

詳細については、国(内閣府)の防災のページ(外部リンク)をご確認ください。