ホーム 事業者向け情報 産業振興 国土法の届け出について 国土法の届け出について ページID:01114 更新日: 2024年08月06日 土地取引には届出が必要です 土地取引を行う場合,契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をしなければなりません。 詳しくは、土地利用に関する岩手県のホームページをご覧下さい。(外部リンク) 前のページに戻る トップページに戻る