土地を取得して事業を実施する場合

優遇措置種別

立地補助金(土地取得の場合)

補助の要件

対象業種等

  1. 盛岡西リサーチパークにあっては製造業及び旧頭脳立地法の特定16業種の事業を営むものであること。
  2. 上記1.の事業を営む立地企業に用地・構築物等を賃貸する企業(立地支援企業)

固定資産投資額及び新規常用雇用者数

特定16業種とは?

「旧頭脳立地法」に基づく特定16業種に属する事業所(産業支援サービス業)

  • ソフトウェア業
  • 情報処理サービス業
  • 情報提供サービス業
  • 総合リース業
  • 産業用機械器具賃貸業
  • 機械修理業
  • 事務用機械器具賃貸業
  • ディスプレイ業
  • 産業用設備洗浄業
  • 広告代理業
  • 非破壊検査業
  • デザイン業
  • 経営コンサルタント業
  • 機械設計業
  • エンジニアリング業
  • 自然科学研究所
その他

高度技術の開発または利用を図ることにより新たな事業の創出に特に寄与する業種

特定16業種の増設の場合

  • 固定資産投資額1億円以上
  • 新規常用雇用者数10人以上

製造業の増設の場合

  • 固定資産投資額1億円以上
  • 新規常用雇用者数5人以上

優遇内容

補助対象経費

  1. 工場等の用地の取得及び造成に要する費用
  2. 構築物等の建設に要する費用
  3. 機械、設備等償却資産の取得に要する費用

特定16業種の場合の補助金(増設・移転時のみ)

  • 補助対象経費の20%以内
  • 1工場等当たり限度額3億円

製造業の場合の補助金(増設・移転時のみ)

  • 補助対象経費の7%以内
  • 1工場等当たり限度額1億5千万円

【参考】滝沢市企業立地補助金交付要綱(こちらをクリック)

その他優遇措置

優遇措置内容
優遇措置種類 対象企業 対象要件 従業員 優遇措置 期間
固定資産税 特定16業種 土地、建物、
機械設備 2,000万円以上
無条件 対象要件に係る
固定資産税課税免除
3年
滝沢市工場等設置奨励条例で規定する業種 土地、建物、
機械設備 2,000万円以上
常用雇用 3人以上 対象要件に係る
固定資産税課税免除
3年
雇用奨励金 滝沢市工場等設置奨励条例で規定する業種 土地、建物、
機械設備 2,500万円以上
市内居住新規常用雇用 3人以上 雇用者一人あたり 5万円 限度額 2千万円
利子補給金 滝沢市工場等設置奨励条例で規定する業種 土地、建物、
機械設備 2,000万円以上
常用雇用 3人以上 土地取得、造成に係る
借入金に対する利子 2.5%以内
3年 借入限度額 2億円

【参考】滝沢市工場等設置奨励条例(こちらをクリック)