指名(見積依頼)業者の方へ
仕様書に「同等品可」と示された物品については、仕様書で示した指定品と同等以上の品物(以下「同等品」という。)を選定し、入札に参加することができます。
同等品をもって入札(見積)を希望する場合は、下記により、事前に別紙「同等品確認申請書」を提出のうえ確認を受けてください。
なお、事前に確認を受けていない同等品(以下「未確認品」という。)で見積もりを行い、その結果落札者となった場合、「未確認品」で契約を締結することはできませんので、ご注意ください。
記
同等品の定義
同等品とは、指定品と規格(形状、材質、色等)・品質・性能が指定品と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とするものであり、価格が概ね指定品と同等以上であるものとします。
同等品の確認
同等品により入札(見積)を希望するときは、入札日(見積期限)の2日前の15時までに、別紙「同等品確認申請書(Word)」に同等品の規格や価格等がわかる資料(カタログや仕様書、価格表等)を添付のうえ、物品等購入担当課に提出してください。
なお、指定品が、既に廃番となっている場合も、上記により「同等品確認申請書」を提出してください。
同等品可否決定の通知
財務課契約担当で取りまとめた「同等品確認申請書」は、物品購入担当課において審査を行い、同等品として認定する場合は同等品確認欄に「○」を、認定しない場合は「×」を記入し、入札日前日の9時までにFAX送信します。
なお、同等品と認められなかった物品をもって、入札(見積)することはできませんので、ご注意ください。