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現場代理人の兼務に関する取扱い

現場代理人については、原則として工事現場に常駐することと工事請負契約書別記で定めているが、東日本大震災に係る災害復旧工事の発注が増加することに伴い、人材の不足が懸念されることから、小規模な工事の現場代理人の常駐義務を緩和することとし、以下のとおり一定基準を満たす2件の工事の兼務を認めることとする。

対象工事

  1. 以下の基準を全て満たす場合は、2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。ただし、諸経費を一体のものとして合併入札又は随意契約している複数工事は、これらを1件の工事として扱うものとする。
  2. 当初設計金額が3,500万円(税込)未満の工事であること。
  3. 原則として、2件の工事場所がともに市内であること。なお、県や他の市町村等他の発注機関が兼務を認めている公共工事との兼務も可能であること。

兼務の条件

  1. 受注者は現場代理人を兼務させる各々の工事の連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に工事現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に常駐させ発注者との連絡に支障を生じさせないこと。
  2. 現場代理人は一方の工事に偏ることなく、適切に工事現場の運営、取締りを行うこと。

手続き

  1. 受注者は現場代理人を兼務させようとする場合は、「現場代理人の兼務届」に兼務させようとする他方の工事の位置図、工程表を添付し発注者に提出すること。
  2. 受注者は施工計画書の作成に当たっては、「現場代理人の兼務届」の内容を緊急時連絡系統図等に反映させるほか、その他の項目についても他の工事と兼務することを考慮した内容とすること。

施行時期

平成28年12月1日以降に指名を行う工事について適用する。

ただし、契約済の工事であっても、1の基準を満たし、発注者が兼務を認めた工事についても適用できるものとする。

実際の事務の流れ

工事主管課が、当該工事に係る現場代理人の兼務を認める場合には、契約別記の後ろに「現場代理人の兼務に係る特記仕様書」と「現場代理人の兼務届」(DOCX)を入れて縦覧図書を作成・縦覧を行い、業者に対して、当該工事では現場代理人の兼務が可能であることを周知します。

落札業者から工事主管課に「現場代理人の兼務届」の提出があったときは、他工事の発注者や工事場所、工期、請負金額などの確認を行い、「現場代理人の兼務届」の受付を持って現場代理人の兼務を認めることになります。

ただし、他工事の工事場所の確認を行い、現場代理人の兼務に支障があると判断したときは、「現場代理人の兼務届」を受け付けないことで、現場代理人の兼務を認めないものです。