滝沢農業振興地域整備計画の定期見直しについて

本市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、昭和49年度に「滝沢農業振興地域整備計画」を策定し、以降おおむね5年ごとに計画の見直しを行っております。前回の見直しは平成29年度に行い、次回の見直しは令和4年度に実施します。

定期見直しにかかる変更手続き

農業振興地域の農用地区域内の農地は、原則として農地以外の用途に利用することはできませんが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、変更手続きが必要となります。

しかし、農業振興地域整備計画の定期見直し期間中である令和4年度は、農用地区域からの除外等による変更手続きの受付を停止します。

※令和4年度は農振除外の手続きは原則できませんが、市及び県と事前調整を行った具体的な計画につきましては、令和4年5月末までに受付をしております。(除外時期は令和5年3月末となる見込みです。)

参考:令和4年度農業振興地域整備計画の定期見直しについて(PDF)

滝沢農業振興地域整備計画の見直しについて

日々、農業を取り巻く環境は変化しています。より良い農業環境の整備を促進するため、市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき概ね5年ごとに農業振興地域整備計画の見直し(定期見直し)を実施しています。
定期見直しの年度内は、農振除外の手続きを凍結し、一般の農振除外の申出に係る受付を行いませんのでご注意願います。
※前回定期見直しは平成29年度に実施しました。次回は令和4年度に実施予定です。

農振除外とは

農業振興地域内には、農用地として利用するための土地の区域を定めています。これを「農用地区域」といいます。農用地区域は、優良な農地の保護のため、農地の整備・改良等に対して各種補助事業が受けられ、また売買、贈与などの際には税制上の優遇が適用されますが、農業以外の目的での利用が制限されております。
このため農用地区域内の農地を農地以外に使用するときは、農地転用の許可申請をする前に、農用地区域の除外の手続きが必要となります。この「農業振興地域における農用地区域からの除外」のことを略して「農振除外」と呼んでいます。

農振除外ができる土地

農用地区域は、農業のために利用する土地(農地)を確保する区域で、原則として農業以外の目的での利用は出来ません。やむを得ず、農用地区域内で住宅の建築や敷地(宅地)の拡張、私道として利用したい場合には、次の5つの条件をすべて満たし、更にその他法令(農地法、都市計画法等)の許可が得られる見込みがある場合に限り、農振除外をすることができます。

農振除外ができる5つの条件(5要件)

  1. 農用地区域以外に利用できる土地がないこと。
  2. 農用地の集団化や農作業の効率化など、農業上の土地利用に支障が生じないこと。
  3. 農用地の利用の集積に支障が生じないこと。
  4. 土地改良施設(用排水路や農道など)の機能に支障が生じないこと。
  5. 土地改良事業などを行なった区域内では、事業が完了してから8年以上経過していること。

農振除外の申し出

この制度では、原則として定期見直し時期以外は、農振除外の手続きが出来ないこととなっています。次の見直しまでの5年以内に、農家住宅や農家分家住宅などの建築を計画されている方は、定期見直しの年度に市が行なう意向調査の農振除外申出の欄にその旨を記入してください。(計画が具体的で先に掲げた1~5の条件を満たした土地に限ります。)
意向調査で申出を受けた内容を精査し、要件に合った申出のみ農振除外の手続きを行ないます。なお農振除外の許可年月日は、定期見直し年度の末(3月末日)となる見込みです。

また、引き続き、農振除外になった農地に建物などを建築する前に農地法による転用手続きを行なってください。
その他に都市計画法の規制がかかる場合もありますので、あらかじめご確認ください。