このたび、農地中間管理事業の推進に関する法律が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区など地域のコーディネーター役を担う組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。