森林環境譲与税の目的

令和元年度より譲与が開始となった森林環境譲与税は、災害防止や地球温暖化防止など、森林の有する公益的機能の発揮に資することを目的として運用が開始されました。法律で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができます。また、市町村および都道府県は森林環境譲与税の使途を公表することになっています。

滝沢市における使途公表

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき使途を公表します。