中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、令和2年度から第5期対策(令和2年度~令和6年度)が開始されています。 また、平成27年度からは、法律に基づいた安定的な措置として実施されています。 皆さまが地域で取り組んでおられる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く 国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。 このような取組の重要性に鑑み、中山間地域等直接支払制度では、国が費用の半分を負担し、地方自治体を通じた支援を行っています。
事業実施報告
- 令和2年度実施状況報告(PDF)
- 令和2年度協定活動点検カルテ(姥屋敷集落協定)(PDF)
- 令和3年度実施状況報告(PDF)
- 令和3年度協定活動点検カルテ(姥屋敷集落協定)(PDF)
- 令和4年度実施状況報告(PDF)
- 令和4年度協定活動点検カルテ(姥屋敷集落協定)(PDF)
- 令和5年度実施状況報告(PDF)
- 令和5年度協定活動点検カルテ(姥屋敷集落協定)(PDF)