農地法第6条第1項の規定による届出
農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することになっています。
忘れずに提出をお願いします。
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※他の法人の場合、報告様式が異なりますので農業委員会事務局にお問合せください。
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農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することになっています。
忘れずに提出をお願いします。
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