農地の相続等の届出について(農地法第3条の3)
農地法第3条の3の規定による届出
相続や時効取得などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をしなければなりません。
※届出をしていない場合、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
農地又は採草放牧地についての権利取得の届出
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
相続した方がご自分では手入れができない際は、農業委員会で農地の管理についてのご相談や、地元で借手を探すなどのお手伝いをします。
手続きの流れ
- 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」を提出します
- 農業委員会が、農地権利取得者へ「受理通知書」を発行します
必要書類
- 農地法第3条の3の規定による届出書(下の様式をダウンロードしてお使いください)
- 土地登記事項証明書など、所有者の変更が確認できる書類(写し可)
- 委任状(委任を受けた人が「受理通知書」を受け取る場合)
ご注意してください
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要となります。