基盤法の活用による利用権設定の貸借をする場合
基盤法を活用し、利用権設定(貸借)するにあたっては、設定を受ける人が農業経営目標をしっかり持った農業経営者であるほか、次のような条件を全て満たしていることが必要です。
一般要件
- 利用集積計画の内容が滝沢市の基本構想に適合すること。(地域との調和要件も満たすこと。)
- 全部効率利用要件、農作業常時従事要件を満たすこと。(法人の場合は農地所有適格法人要件も満たすこと。)
- 関係権利者すべての同意を得ていること。
提出書類等 ※令和4年10月に取り扱い変更しました。
- 貸人及び借人ともに、認め印。
- 農用地利用集積計画作成申出書・各筆明細、農業経営の状況等様式は、ご本人でダウンロードしていただくか、事務局でも用意できます。
- 借人の住所が滝沢市外にある場合
発行日より3か月以内の借人本人分の住民票 1通。 - 共有名義の場合
共有の方の実印を押印した同意書及び発行日より3か月以内の印鑑証明書 1通 - 相続登記未了の場合
- 相続関係を確認するため、所有者の改製原戸籍(写し) 1通
- 及び他の相続権者の同意書及び発行日より3か月以内の印鑑証明書 1通
- 滝沢市の耕作面積が50アールに満たない場合
他市町村の耕作証明書 1通 - 新規に農地を取得する場合
営農計画書 1通。(様式は事務局にあります。)
その他法人が申請するなど、他に必要な書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
農地中間管理機構の特例事業(売買事業)
岩手県農業公社を介して、認定農業者等に優良農地の所有権移転、又は賃貸借権の設定をすることができます。
利用できる人
譲渡人
農業振興地域内の農用地区域内にある農地
譲受人
認定農業者
そのほかにこの適用を受ける場合には、農地の所在地域、適用を受ける農業者の要件の確認が必要となりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。