農業者年金に加入するには 農業者なら広く加入できます
- 年間60日以上農業に従事する、国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除を除く)で、20歳以上60歳以上の方はどなたでも加入できます。(年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者も加入できます。)
- 加入と脱退は任意です。(脱退一時金はなく、将来、年金で受け取れます。)再加入も可能です。
- 保険料の国庫補助を受けない加入「通常加入」と保険料の国庫補助を受ける「政策支援加入」があります。
- 国民年金の付加年金にも加入し、納入(月額400円プラス)しなければなりません。
農業者年金は、積立方式・確定拠出型の年金です。
- 加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わせた額(年金給付原資)により、将来受け取る年金額が決まる確定拠出型です。
- 毎年の積立・運用状況をお知らせしています。
通常加入の場合、保険料の額は自由に決められます。
通常加入の場合、保険料は月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円から)6万7千円までの間で千円単位で自由に選択できます。加入後もいつでも見直すことができます。
終身年金で、80歳前に亡くなられても死亡一時金があります。
- 農業者老齢年金は、65歳以上から生涯受け取ることができます。(60歳から繰上受給することもできます。)
- 仮に80歳前に亡くなられた場合、死亡した翌月から80歳到達付きまでに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
税制面で大きな優遇措置があります。
- 支払った保険料は、ご家族の分も含めて全額社会保険料控除の対象となります。
- 将来受け取る年金は、公的年金等控除が適用されます。
- 被保険者又は受給者が死亡した場合に遺族に支給される死亡一時金も非課税となります。
保険料の国庫補助がある「政策支援加入」をするには
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること。(39歳までに加入すること)
- 農業所得(配偶者や後継者の場合、支払いを受けた給料等)が900万円以下であること。
- 必要な要件を満たすこと。(以下の要件を満たす人が、月額2万円の保険料のうち、最高1万円の国庫補助を受けることが出来ます。)
政策支援の要件と国庫補助額※本人負担額(国庫補助額)
区分1
認定農業者かつ青色申告者35歳未満 10,000円(10,000円) 35歳以上 14,000円(6,000円)
区分2
認定就農者かつ青色申告者35歳未満 10,000円(10,000円) 35歳以上 14,000円(6,000円)
区分3
区分1又は区分2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は直系卑属35歳未満 10,000円(10,000円) 35歳以上14,000円(6,000円)
区分4
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者が、3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者35歳未満 14,000円(6,000円) 35歳以上16,000円(4,000円)
区分5
区分1又は区分2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 35歳未満 14,000円(6,000円)