農地の売買・貸借について(耕作目的)
耕作目的で農地を売買、貸借するには、「農地法第3条の許可を得て売買(貸借)する場合」「農業経営基盤強化促進法(以下基盤法)の活用による売買や利用権設定の貸借をする場合」の2通りの方法があります。
農地法第3条の許可を得て売買(貸借)する場合
農地法第3条の許可を得るには、農業委員会への申請が必要です。許可を得るには次の要件を満たさなければなりません。
基本要件
- 「全部効率利用要件」現在、借り入れしている農地については、すべて耕作していること。
- 「農作業常時従事要件」取得する人または世帯員が農作業に常時従事すること。(年間農作業従事日数が概ね150日以上)
- 「地域との調和要件」周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる恐れがないこと。
- (法人の場合)「農地所有適格法人要件」
申請に係る必要書類
申請にあたっては、次の書類を提出していただきます。添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受理できなくなる場合があります。また、特段の事情がある場合は下記以外の書類を提出していただくことがありますので、迅速な手続きができるよう、ご不明な点がございましたら農業委員会事務局までお問合せください
申請書類一覧 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
許可申請書 | 3 | A3サイズ |
許可申請書別添 | 1 | |
買(借)人の住民票(家族全員が記載されていること。続柄、本籍は不要)と認印 | 1 | 発行日より3ヶ月以内のもの |
申請土地の登記全部事項証明書 | 1 | 発行より3ヶ月以内のもの |
公図 | 1 | |
本人確認できる書類(免許証等) | 1 | |
契約書(賃貸借、使用貸借)の写し | 1 | 所有権移転の場合は不要 |
耕作証明書(耕作地がある農業委員会) | 1 | 他市町村に耕作地がある場合 |
新規就農者等
|
各1 | 新規就農者の方は提出してください |
委任状(委任者の印鑑証明書を添付すること) | 1 | 当事者以外の人が来庁する場合 |
※農地所有適格法人、一般の法人等が申請する場合、上記以外の書類も必要となりますので、詳しくは農業委員会事務局にお問合せください
農地法第3条による賃貸借と基盤法による利用権の設定(賃貸借)の違いについて
基盤法により利用権を設定(賃貸借)した場合、契約期間満了と伴に自動的に貸借関係が終了します。このため、農地の所有者は貸した農地が戻らないなどの不安が解消し、安心して貸し借りをすることが出来ますが、農地法第3条の許可を得て貸借権(使用貸借権を除く)を設定した場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り契約は解除されません。
根拠となる法律 | 対象農地 | 更新の手続き | 契約期間内の解約 |
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農地法第3条による賃貸借 | 指定なし(現況が農地であること) | 不要(自動更新) | 両者の合意が必要 |
基盤法による利用権設定(賃貸借契約の場合) | 市街化区域を除く農用地 | 必要 | 両者の合意が必要 |
申請締め切り
申請の受付締切は毎月10日までです。(開始日または期限日が土・日・祝日と重なる場合は日程が変わります。)
※許可書の交付は、通常は受付締切月の農業委員会総会日(25日頃)以降です。