令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、次のとおり令和5年度決算に基づく健全化判断比率を公表いたします。
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
滝沢市 | - | - | 6.1% | 29.4% |
早期健全化基準 | (13.08%) | (18.08%) | (25.0%) | (350.0%) |
備考
- 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「-」を記載。
- 早期健全化基準を括弧内に記載。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、次のとおり令和5年度決算に基づく資金不足比率を公表いたします。
会計名 | 資金不足比率(%) |
---|---|
水道事業会計 | - |
下水道事業会計 | - |
備考
資金不足比率が算定されない場合は、「-」を記載
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率及び資金不足比率とは
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要
平成19年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)が制定され、平成19年度決算から財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)の議会報告及び公表、さらには平成20年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準以上となった場合に財政健全化計画等の策定が義務付けられることになりました。
健全化法第3条第1項においては、「地方公共団体の長は、毎年度、健全化判断比率等を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表すること」と規定されているほか、同法第22条第1項においては、「公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、資金不足比率等を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表すること」と規定されています。
健全化法第3条第1項に基づく健全化判断比率
財政の早期健全化
自主的な改善努力による財政健全化
- 外部監査の要求の義務付け
- 財政健全化計画の策定(議会の議決)
- 実施状況を毎年度議会に報告し、公表等
財政の再生
国等の関与による確実な再生
- 財政再生計画の策定(議会の議決)
- 外部監査の要求の義務付け
- 財政再生計画について国の同意手続
- 地方債の制限
- 再生振替特例債等
区分 | 早期健全化基準(市町村) | 財政再生基準(市町村) |
---|---|---|
1 実質赤字比率 | 財政規模に応じ11.25~15% | 20% |
2 連結実質赤字比率 | 財政規模に応じ16.25~20% | 30% |
3 実質公債費比率 | 25% | 35% |
4 将来負担比率 | 350% | - |
健全化法第22条第1項に基づく資金不足比率
公営企業の経営の健全化
- 経営健全化計画の策定(議会の議決)
- 外部監査の要求の義務付け
- 実施状況を毎年度議会に報告し公表等
区分 | 経営健全化基準 |
---|---|
5 資金不足比率 | 20% |
健全化判断比率及び資金不足比率の概要
- 実質赤字比率=一般会計等の実質赤字額/標準財政規模
一般会計等の実質赤字の比率 - 連結実質赤字比率=連結実質赤字額/標準財政規模
全ての会計の実質赤字の比率 - 実質公債費比率(3ヵ年平均)=(地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る交付税算入額)/標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る交付税算入額)
公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率 - 将来負担比率=将来負担額(地方債現在高+債務負担行為支出予定額+退職手当支給予定額+地方公社及び損失補償している第三セクター等の負債見込額)-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る交付税算入見込額)/標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る交付税算入額)
地方債残高ほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率 - 資金不足比率=資金の不足額/事業の規模
公営企業ごとの資金不足の比率