趣旨
第1条 この基準は、滝沢村のホームページを媒体とする広告の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 村ホームページ滝沢村(以下「村」という。)がインターネット上に公開し、管理するウェブサイトのトップページをいう。
- バナー広告村ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。
掲出可能な広告等の範囲
第3条 村ホームページにバナー広告(以下「広告」という。)を掲出することができる者、広告の内容、及び広告のリンク先のホームページの内容は、滝沢村広告掲載要綱(平成19年2月23日滝沢村告示第号。以下「要綱」という。)の規定に準ずるものとする。
掲出位置
第4条 村ホームページにおける広告の掲出位置は、村が指定するものとする。
掲出期間等
第5条 掲出期間は、毎月1日を開始日とする1月単位とする。ただし、村と広告主で協議し、月途中からも掲出することができる。
規格
第6条 広告の規格は、次のとおりとする。
- 表示領域縦60ピクセル、横200ピクセル
- データ量8キロバイト以内
- ファイル形式gif形式(アニメーションgifは除く。)またはjpeg形式
- ただし、gif形式やjpeg形式ではなく、テキストリンクのみも可とする。
表現方法
第7条 次の表現を含んだバナー広告は禁止する。
- 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等、操作手順を模した表現
- アラートマークを模した表現
- テキストボックスを模した表現
- プルダウンメニューを模した表現
- 村の実施する事業名に類似した表現
掲出料金
第8条 広告の掲出料金は、1枠につき月額5千円とする。また、月途中からの掲出料金は一日当たりの単価160円に掲出日数を乗じた額とする。
広告掲出の申込み
第9条 広告の掲出を希望する者は、村の定めるバナー広告の募集期間中に要綱第5条第1項に規定する広告掲載申請書に、バナー広告掲出申告書(様式第1-1号)を添付して提出するものとする。
広告の原稿
第10条 要綱第7条第1項に規定する広告掲出の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、村長が指定する期日までに、広告原稿のデータを提出しなければならない。
2 広告原稿の作成に当たっては、広告主は広告のデザインに関して必要な事項を事前に村と協議の上、決定するものとする。
広告主の届出義務
第11条 広告主は、次の各号に該当する場合は事前に滝沢村ホームページ広告掲出内容変更承認願(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
- 広告の掲出を中止するとき。
- 広告を差し替えるとき。
- リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。
- リンク先ホームページに障害等が発生したとき。
- 前各号に規定するもののほか、広告掲載申請書又は添付書類の記載内容に変更があったとき
広告掲出の取消し
第12条 村は、次の各号に該当する場合、広告掲出期間中であっても、広告掲出を取り消すことができる。
- 広告主のホームページが、事前の連絡なく閉鎖したとき。
- 広告主のホームページの内容が、広告掲出申込時から変更され、要綱第4条の規定に反する状態に至っていると判断したとき。
- 広告掲出料を所定期日までに納入しなかったとき。
- 当該広告を掲出することで、村ホームページの公共性を害するおそれが生じたとき。
2 村は、広告掲出の取消しにより広告主に生じるいかなる損害についても責めを負わないものとする。
広告掲出料の還付
第13条 既納の広告掲出料は原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める金額を還付することができる。
- 1月以上の未掲出期間を残して広告掲出を中止したとき。
- 村の都合によりホームページを24時間以上閉鎖したとき。
2 前項還付金には利子を付さない。
3 還付を受けようとするときは、滝沢村ホームページ広告掲出料金還付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
損害賠償
第14条 広告主は、第三者から広告に関連して損害賠償請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
2 広告主は、広告掲載後、その責に帰すべき理由により、村に損害を与えた場合は、それにより生じた損害を賠償するものとする。
その他
第15条 その他村ホームページの広告掲出の取扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成19年6月20日から施行する。
別表、様式
別表(第13条関係)
項目 | 還付する金額 |
---|---|
第13条第1項第1号に該当する場合 | 掲出を中止した日の翌月以降の掲出料金 |
第13条第1項第2号に該当する場合 | 広告掲出期間中に閉鎖した日数×160円 ※日数は、閉鎖した時間÷24とし、端数を切り捨てた数値とする。 |