住民監査請求の概要について
住民監査請求とは、滝沢市民の方が、滝沢市長などによる公金の支出などの財務会計上の行為等が違法又は不当であると考えるときに、その是正などを求めて監査委員に監査を請求する制度です。この制度は、滝沢市の財政の適正な運営を確保し、滝沢市民全体の利益を守ることを目的とするものです。
監査委員が監査を行った結果、請求に理由があると認めた場合は、滝沢市長などに対して、違法又は不当な行為の是正などの必要な措置を行うよう「勧告」し、その内容を請求人に通知するとともに公表します。請求に理由がないと認めた場合は、その理由を請求人に通知するとともに公表します。
住民監査請求の要件と提出時の手続について
住民監査請求は、地方自治法第242条などに定める要件を備えるなど、一定の手続により行う必要があります。
請求ができる方
滝沢市内に住所がある方であれば、1人でも請求をすることができます。また、主たる事務所の所在地が滝沢市内であれば、法人なども請求をすることができます。
請求の手続
提出書面
住民監査請求は、以下のア:請求の要旨を記載した書面(請求書)及びイ:主張する事実を証する書面(事実証明書)を提出して行う必要があります。
ア 請求書
・請求書は、記載要領を参照のうえ、作成してください。
・請求書には、氏名を自署し、押印してください。
「様式」 ← 様式は、こちらから
「記載例」← 記載例は、こちらから
イ 事実証明書
・新聞記事の写しや公文書公開請求によって取得された文書などが挙げられ、形式は問いませんが、主張する事実が客観的・具体的に記載されていることが必要です。
提出方法
請求書と事実証明書を滝沢市監査委員事務局にお持ちいただくか、郵便等でお送りください。なお監査実施時等、事務室を長時間不在としている場合があります。事前に日程調整をお願いします。ファクシミリや電子メールでの提出はできません。
請求書に記載する事項について
提出する請求書には、次の(1)~(5)の事項を具体的に記載する必要があります。また必要に応じて(6)も必要となります。
(1)誰が
住民監査請求の対象は、次の機関又は職員による行為等に限られます。そのため、請求の際には、誰の行為等を対象とするのかを示す必要があります。
○滝沢市長
○滝沢市の委員会又は委員(教育委員会など)
○滝沢市職員(○○局長など)
(2)いつ、どのような財務会計上の行為を行ったか、又は怠っているか。
住民監査請求の対象は、次の財務会計上の行為又は怠る事実に限られます。
また、請求の際には、対象となる財務会計上の行為又は怠る事実を特定することができるように、時期や内容を個別的・具体的に示す必要があります
財務会計上の行為
○公金の支出(補助金の支出、給与の支給など)
○財産(土地建物、物品、債権など)の取得、管理又は処分
○契約(委託契約、請負契約など)の締結又は履行
○債務その他の義務の負担(地方債の発行など)
(上記の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される合を含みます。)
財務会計上の怠る事実
○公金(税、使用料など)の賦課又は徴収を怠る事実
○財産(土地建物、物品、債権など)の管理を怠る事実
(3)財務会計上の行為又は怠る事実が、どのような理由で違法又は不当であるのか。
住民監査請求の対象は、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実です。そのため、請求書には、請求の対象とする財務会計上の行為又は怠る事実について、なぜそれが違法又は不当であるのか、その理由を具体的に示す必要があります。
(4)財務会計上の行為又は怠る事実の結果、滝沢市にどのような損害が生じ、又は生じるおそれがあるか。
財務会計上の行為又は怠る事実の結果、滝沢市に損害をもたらさないものは、住民監査請求の対象になりません。そのため、請求書には、滝沢市にどのような財産的損失が生じ、又は生じるおそれがあるかを示す必要があります。
(5)どのような措置を請求するのか。
住民監査請求は、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実に対し、次のような措置を求めることができます。
○財務会計上の行為を事前に防止するために必要な措置(公金支出の差止めなど)
○財務会計上の行為を事後的に是正するために必要な措置(契約の解除など)
○財務会計上の怠る事実を改めるために必要な措置(未収金の徴収など)
○財務会計の行為又は怠る事実によって滝沢市の被った損害を補填するために必要な措置(損害賠償の請求など)
提出する請求書には、上記(1)~(5)の事項のほか、次の事項に当てはまる場合、その理由を記載する必要があります。
(6)財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過している場合、その理由は何か。
住民監査請求は、財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年以内に行う必要があります。正当な理由があるときは、財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過した場合でも請求をすることができますが、この場合、1年以内に請求をすることができなかった理由を示す必要があります。
・(1)~(6)の要領で作成された請求書について、形式や内容に不備がないかの確認は、チェックシートを活用ください。(提出は不要です)
チェックシート ← チェックシートはこちらから
・請求内容等の状況に応じて、別に書類等の提出を求める場合があります。
要件審査(監査を行うかどうかの決定)について
提出された住民監査請求に対する要件審査は、次のような流れで進められます。
・要件審査
提出された住民監査請求の形式や内容が、地方自治法第242条などに定める要件を備えているかどうかを審査します。要件審査の結果、要件を備えていないと判断した場合は、請求を却下し、その旨を文書で通知します。この場合は、監査を行いません。
・監査
要件審査の結果、要件を備えていると判断した場合は、監査を行います。
補正について(請求に不備がある場合)
請求書の形式や内容に不備があるとき、添付書類が不足しているときなどは、期限を定めて、請求の補正を求めることがあります。
また、期限までに補正されない場合は、請求を却下することがあります。
証拠の提出と陳述の聴取について
◎要件審査の結果、監査を行うこととした場合、請求人は、新たな証拠の提出及び陳述*をすることができます。また、希望される場合、関係職員等の陳述に立ち会うこともできます。
*陳述とは、監査委員に対し、口頭で、請求の内容を補足する主張又は説明を行うことです。
◎証拠の提出期限は、次のとおりです。
○陳述を希望される場合……請求人の陳述の日まで
○陳述を希望されない場合…監査委員がその都度定める
◎陳述をするかどうか、また、関係職員等の陳述に立ち会うかどうかは、任意に選択することができます。
*関係職員等の陳述への立会いは、場合により、制限することがあります。
◎陳述の聴取は、おおむね次の要領で行います。
○監査事務局内の会場で、監査委員の面前で行います。
○陳述及び立会いは、請求人本人が行いますが、代理人*に行わせることもできます。
*委任状が必要です。 委任状 ← 委任状は、こちらから
○監査委員や関係職員等に質問等をすることはできません。
○請求人の陳述には、原則として、市の関係職員等を立ち会わせます。
○陳述の聴取は、原則として公開で行い、一般の傍聴を認めていますが、陳述の内容等から、非公開とすることもあります。
監査期限について
◎提出された住民監査請求については、次の期限までに監査委員の判断を決定し、結果を文書で通知します。
○監査委員による監査の場合…請求があった日から60日以内。ただし、補正を求めた場合、補正が行われるまでの期間は除きます。
◎監査委員の判断結果の通知文は郵送しますので、配達は上記の期日よりも遅れることがあります。
監査の結果について
◎監査の結果については、監査委員の合議により判断します。
○請求に理由があると判断したとき。
市長等に対し、期間を示して、必要な措置を講じるよう勧告します。また、勧告の内容を文書により請求人に通知します。
○請求に理由がないと判断したとき。
請求人に対し、請求に理由がない旨及びその理由を文書により通知します(請求棄却)。
◎監査委員の勧告を受けて市長等が措置を講じたときは、市長等から監査委員に通知され、監査委員から請求人にその内容を通知します。
◎監査の結果及び市長等による措置の内容は、いずれも公表します。
監査の結果に不服があるときなどは・・・
◎請求人は、次の場合に、所定の期間内に住民訴訟を提起することができます。
詳しくは、地方自治法第242条の2を参照してください。
住 民 訴 訟 を 提 起 で き る 場 合 及 び そ の 期 間 | |
---|---|
○監査の結果又は勧告に不服があるとき。 |
結果の通知があった日から30日以内 |
○勧告に対する市長等の措置に不服があるとき。 | 措置に関する監査委員の通知があった日から30日以内 |
○監査委員が請求の日から60日を経過しても監査又は勧告を行わないとき。 | 60日を経過した日から30日以内 |
○勧告を受けた市長等が必要な措置を行わないとき。 | 措置の期限を経過した日から30日以内 |