地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が令和2年4月1日に施行され、監査委員は監査基準に従って監査を行うこととされました。
また、監査基準は監査委員が定めて公表することとされたことから、滝沢市監査基準を改正(下記改正経緯参照)し公表するものです。
なお監査基準とは、地方自治法等の規定に基づき監査委員が行う監査等の実施及び報告等について、監査委員のよるべき基本事項を定めたものです。
滝沢市監査基準の改正経緯
当市の監査実施は、全国都市監査委員会が策定した都市監査基準に準拠して「滝沢市監査基準(平成11年4月1日施行)」を定め、運用してきました。
今般、地方自治法の一部改正に伴い、総務省の監査基準(案)が示され、これに基づき、全国都市監査委員会が新たな都市監査基準を策定したことにより、既存の「滝沢市監査基準」を全部改正(令和2年4月1日施行)したものであります。