「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定されることとされており、5月15日市の一部(陸上自衛隊岩手駐屯地周辺地域)が「注視区域」として指定されました。

注視区域の指定では、区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為を防止するため国が公簿(不動産登記簿、住民基本台帳等)の収集を基本とした調査を行います。

詳しくは内閣府HPを参照するか、内閣府のコールセンター(☎0570-001-125)まで問い合わせください。

滝沢市の注視区域 [781KB]
内閣府発行のリーフレット [1240KB]