個人情報保護制度について
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」といいます。)」が改正されました。
この改正により、国の行政機関や民間事業者、地方公共団体等においてこれまで個別の法令(条例等を含む)によって運用されてきた個人情報の取り扱いが、全国統一的な運用に移行されました。
滝沢市では、「滝沢市個人情報保護条例」(平成9年滝沢村条例第9号)を廃止し、新たに個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する「滝沢市個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和5年滝沢市条例第1号。以下「滝沢市個人情報保護法施行条例」という。)を制定しました。(令和5年4月1日施行)
市(議会を除く。)では、引き続き、適正に個人情報保護制度を運用してまいります。
なお、個人情報保護法第75条第2項により作成及び公表を義務付ける個人情報ファイル簿については、下記のページに掲載しています。
滝沢市個人情報保護法施行条例に規定する主な事項について
滝沢市個人情報保護法施行条例に規定している主な事項は下記のとおりです。
詳細は滝沢市個人情報保護法施行条例(PDF)をご覧ください。
市の実施機関について
個人情報保護制度の対象となる市の機関(実施機関)は、次のとおりです。
- 市長
- 教育委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 選挙管理委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 上下水道事業管理者の権限を行う市長
開示・訂正・利用停止の手続きについて
個人情報保護法に規定する開示請求、訂正請求、利用停止請求についての手続きについて規定しています。
開示決定等の期限に関する特例
開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示し、若しくは保有個人情報の全部を開示しないことを決定すること)の期限に関する特例を定め、個人情報保護法において開示請求のあった日から30日以内に開示決定等を行うこととされているところ、本市においては開示請求のあった日から15日以内(ただし、特定個人情報については30日以内)に期限を短縮しています。
開示請求に係る手数料等
市では、開示請求に係る手数料について、従来と同様に無料とし、写しの交付等に係る費用及び送付に係る費用については実費相当額をご負担いただくこととしています。
審査会への諮問
個人情報保護法の規定に基づく審査請求のほか、個人情報の適正な取り扱いを確保するための専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要な場合は、滝沢市情報公開・個人情報保護審査会に諮問できることを規定します。
開示請求、訂正請求、利用停止請求の手続等について
個人情報保護法の規定により、何人も開示請求、訂正請求及び利用停止請求を行うことができます。
請求手続きは、本人、未成年者・成年被後見人等の法定代理人、任意代理人が行うことができます。
ただし、開示請求者以外の者の情報などについては、不開示となる場合があります。どのような事項が不開示となるのかは、個人情報の保護に関する法律第78条に規定されていますので、詳しくはそちらを確認してください。(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
請求することができる事項
個人情報保護法により請求することができる事項は下記のとおりです。
開示請求
市に対して、市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
訂正請求
市に対して、市が保有する自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料する場合に、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。
利用停止請求
市に対して、市が保有する自己を本人とする保有個人情報が適法に取得されていない、利用目的を超えて保有されている、利用目的以外に利用又は提供されている等と思料する場合に、当該保有個人情報の利用の停止、消去、提供の停止等を請求することができます。
請求方法について
下記の請求書に必要事項を記入し、請求に係る本人、法定代理人、任意代理人等であることを証明するための書類を添えて企画総務部総務課に提出してください。
提出窓口・相談先
提出先:企画総務部総務課
- 住所:〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
- 電話番号:019-656-6559
下記のリンクからファイルをダウンロードし使用してください
※任意代理人による請求の場合は委任状が必要になります。
- 開示情報の閲覧は無料ですが、写しの交付等を請求された場合は、写しの交付等に係る費用を負担していただきます。(白黒印刷片面10円、カラー印刷片面20円など)
- 請求書の提出は、必要書類をお揃えの上、上記の窓口まで御持参いただくか、郵送により提出してください。
- 開示請求にあっては請求のあった日から15日以内、その他の請求にあっては30日以内に、請求に対する諾否を決定し、請求者宛てに書面により通知します。
請求書を窓口に直接提出して行う場合の書類
来所して開示請求をする場合、開示等請求書と、本人確認のために、運転免許証、個人番号カード、在留カード又は特別永住者証明等の住所・氏名が記載されている書類を提示し、又は提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、これらの本人確認書類の提示又は提出ができない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。
開示請求書を送付して行う場合の書類
開示請求書と上記の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(個人番号が記載されていないもので、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの。コピー不可)を同封の上、送付してください。
代理人(法定代理人・任意代理人)による請求の場合
- 「本人の氏名等」欄は、代理人(法定代理人・任意代理人)による請求の場合にのみ記載してください。必要な記載事項は、氏名及び本人の住所又は居所です。
- 「開示請求者の区分」には、未成年者の法定代理人、成年被後見人等の法定代理人又は任意代理人の別をご記載ください。
- 代理人のうち、法定代理人が開示請求をする場合には、戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、又は提出してください。なお、戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示又は提出は認められません。
- 代理人のうち、任意代理人が開示請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、委任状については、(1)委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、訂正請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか又は(2)委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。