マイナンバー制度のお問い合わせは

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マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となる制度であり、社会保障の給付及び税の負担の公平化が図られるなど、今後、より多くの効果が期待されます。

平成27年10月から住民票を有する全ての方にマイナンバー(個人番号)が付番され、平成28年1月から社会保障(年金、労働、医療及び福祉)・税・災害対策分野の行政手続でマイナンバーが必要になります。

このマイナンバー制度の導入により、本人確認及び行政機関等の間の情報連携が容易となることから、これまで各種申請・届出等の際に必要とされた納税証明書等の添付書類が不要となり、手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

特定個人情報保護評価とは?

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有しようとする又は保有する行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

マイナンバー制度に対する懸念を踏まえた制度上の保護措置の1つであり、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民の信頼の確保を目的としています。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することになっており、現段階において評価したものを次のとおり公表します。

【基礎項目評価・評価書名】令和4年5月23日更新

情報連携する独自利用事務の届出書の公表

独自利用事務について情報連携をしようとする地方公共団体は、個人情報保護委員会が定める規則に基づいて個人情報保護委員会が認めた独自利用事務の届出書をホームページで公表することとされています。滝沢市が情報連携する独自利用事務は、以下のとおりです。届出書の公表内容又は根拠規範の内容をご覧になりたい方は、ご覧になりたい独自利用事務の名称又は根拠規範をクリックしてください。

届出書詳細一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 根拠規範
市長 1 省令第50条第1項第3号に規定する介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの又は同項第7号に規定する介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの(社会福祉法人)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます) 滝沢市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度実施要綱(PDF)
市長 2 省令第50条第1項第3号に規定する介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの又は同項第7号に規定する介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの(障害者ホームヘルプサービス利用者)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます) 滝沢市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(PDF)
市長 3 滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年滝沢村条例第19号)の規定による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(子ども)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
市長 4 滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年滝沢村条例第19号)の規定による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
(欠番)
(欠番)
市長 7 滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年滝沢村条例第19号)の規定による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
市長 8 滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年滝沢村条例第19号)の規定による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
市長 9 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)

※独自利用事務:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定により条例で定める事務のことをいいます。
※情報連携:マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し、利便性を向上させることを目的とするものです。