滝沢市住民投票条例施行(平成22年10月1日)
市民ニーズや価値観が多様化する中にあって、滝沢市は「日本一顧客に近い行政」を標榜し、市民本位の行政体を目指しております。一方、国・県からの権限移譲が進み、市町村の地域政策において自己決定できる事項が拡充してきており、ますます市民の意思を的確に把握し、政策を決定そして実行する、いわゆる地域経営が求められています。
このような状況にあって、滝沢市では住民投票条例の制定に向けて検討を重ね、平成22年2月にパブリックコメントを行い平成22年3月滝沢村議会(当時)定例会で可決され、平成22年10月1日より「滝沢市住民投票条例」を施行しました。
この条例の制定・施行により、市民が本市の将来に向けた意思決定に直接的に参加できる機会をもつことで、より住民と行政との一体感の醸成さが期待されます。
以下、条例の内容などを紹介します。
住民投票とは
住民投票は、将来にわたって滝沢市に住む方々の生活に重大な影響を及ぼすことが想定される課題について、直接、市民の皆さんに意思を確認するものです。このような仕組みを設けることで、市の将来に向けた意思決定に、市民の皆さんが直接参加する機会をより多く持つことができるようになります。
条例の制定目的
近年、地方分権の流れが定着し、これまで国や県が持っていた権限や業務が市へ移り、市が自ら決定し、実行できる業務の範囲が広がってきています。
また、市民の皆さんのニーズや自己実現の手段などの多様化も進み、全国画一的な行政運営では期待に応えられなくなっています。
このようなことから、市民の皆さんの意思をより的確に把握して政策を決定し、実行する必要があることから住民投票の条例を制定したものです。
住民投票の基本的事項
住民投票を行うことができる事項
住民投票を行うことができる事項は「市政に関わる重要な事項」※1についてとして、直接に市民の皆さんの意思を確認する必要がある事項を対象とします。ただし、下記の事項は対象外とします。
- 市に決定の権限が属さない事項。ただし、市の意志を主張する場合は除く。
- 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
- 特定の地域、市民に関する事項
- 市の組織、人事及び財務に関する事項
- その他、住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項
なお、内容については「滝沢市住民投票審査委員会」へ適当であるか、審査を依頼し、その審査結果を尊重して決定します。
※1「市政に関わる重要な事項」現在又は将来にわたって、市民の皆さんがが生活していく上で重大な影響を与える、又は与える可能性のある事項とします。
投票することができる方
住民投票で、実際に投票を行える方は次の通りです。
- 日本国籍の満18歳以上で3ヶ月以上、滝沢市に住んでいる方
- 永住外国人※2の満18歳以上で3ヶ月以上、滝沢市に住んでいる方
※2「永住外国人」永住資格を持つ、または特別永住資格を持つ外国人の方です。
住民投票を請求できる条件
住民投票の実施を請求する時、または、市長が住民投票を実施する(「発議」と言います。)時は、下記の条件があります。
1 市民の方が請求する場合
「投票することができる方」に該当する方の1/6以上の署名を集めて、市長に請求します。(「滝沢市住民投票審査委員会」により、請求内容について審査を行います)
2 議会が請求する場合
議員の1/12以上の賛成を集めて議会へ提案し、出席議員の過半数の賛成により、市長に請求します。
3 市長が発議する場合
自ら住民投票を発議できます。
住民投票の設問の形式
住民投票の形式は、二者択一で賛否を問う形式とします。また、その設問は簡単に内容を理解できるものとします。なお、市長が認めたときは、選択肢を複数にすることもできます。
住民投票の投票日
住民投票を実施することを決定した日から、30日を経過して90日を超えない範囲で投票日を決めます。
情報提供
市長は住民投票を行おうとする事項について、投票する方々が賛成や反対の判断をするために必要な情報を広報などによって広く、公平に提供します。
投票運動
住民投票にかけられた事項についての賛成や反対、投票を呼びかけるなどの投票運動は、自由に行うことができます。ただし、脅迫や買収など、投票する方の自由な意志を侵害する行為はしてはいけません。
成立要件
投票数が「投票することができる方」に該当する方の総数の1/2に達しなかった場合、住民投票は不成立とします。
投票結果
成立した住民投票の結果について、住民、議会及び市長は尊重しなければなりません。
再請求
一度行われた住民投票と同じ内容の事項は、結果の公表から2年間は住民投票を行うことはできません。