やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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落札後の手続き

落札後の手続きについて

1.滝沢市からのメールを受信し、内容をご確認ください

(1) 入札期間終了後、翌日までに滝沢市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
※ 入札したKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます)でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認した上でご連絡ください。

(2) メールにおいて、必要に応じて記載された連絡先に電話していただく場合があります。その場合は、公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、職員がご説明・ご確認いたします。

(3) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

2.買受代金の納付

落札後に必要になる費用は、その物件の種類によって異なります。

動産 自動車 不動産
 ●落札価額-公売保証金額

 ●落札価額-公売保証金額

 ●自動車検査登録印紙相当額

 ●落札価額-公売保証金額

 ●登録免許税相当額

※上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

(1) 市に納付していただく金額
     買受代金 = (落札価額) - (公売保証金額)

(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を滝沢市が確認できることが必要です。

(3) 買受代金納付期限は、滝沢市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。

ア 銀行振込
     ※ 滝沢市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
     ※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
     ※ 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留による送付(金額が50万以下の場合のみ)
ウ 郵便為替による納付
     ※発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金もしくは銀行振出の小切手を滝沢市に直接持参
     ※銀行振出の小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

(5) 代金納付期限までに滝沢市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3.必要書類の提出

(1) 以下の書類を買受代金納付期限までに滝沢市に提出してください。
※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に滝沢市が落札者へ送信するメールにてご確認ください。

動産 自動車 不動産

 ●市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
 ●(落札者が個人の場合)公的機関が発行した住民票などの住所証明書
 ●(落札者が法人の場合)法人の商業登記簿抄本等
 ●保管依頼書(保管を希望する場合)
 ●送付依頼書(送付を希望する場合)









 ●市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
 ●(落札者が個人の場合)公的機関が発行した住民票などの住所証明書
 ●(落札者が法人の場合)法人の商業登記簿抄本等
 ●所有権移転登録請求書
 ●自動車保管場所証明書
 ●移転登録申請書(第1号様式(OCRシート)など
 ●自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
 ●印鑑証明書
 ●郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、岩手陸運局および軽自動車検査協会岩手事務所以外の場合のみ)

 ●市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
 ●(落札者が個人の場合)公的機関が発行した住民票などの住所証明書
 ●(落札者が法人の場合)法人の商業登記簿抄本等
 ●所有権移転登記請求書
 ●共有合意書(共同入札の場合)
 ●権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
 ●郵便切手1,500円程度









(2) 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接滝沢市に持参してください。なお、様式の一部は市ホームページからダウンロードすることができます。

(3) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

4.公売物件の権利移転と引渡し

売却決定後、滝沢市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。滝沢市の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
物件ごとに必要な権利移転等の手続きは以下のとおりになります。
 なお、詳細は入札期間終了後にいただく電話等でも説明いたします。

動産 自動車 不動産
 
●権利移転手続き
動産は買受代金の全額を納付した時に権利移転が生じますので、別途手続きは不要です。

 ●直接引き渡し
市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が滝沢市役所以外である場合は「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に滝沢市職員は同行しません。

 ●保管を希望する
買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。

 ●宅配便などで引き取る
送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合がありますので、あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。美術品などで、特別な送付方法を希望する場合は、事前に市へ相談してください。

 ●権利移転手続き
買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって市が権利移転の手続(登録)を行います。

 ●直接引き渡し
市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、市が代金納付確認をした後に引き取りが可能になります。引渡場所が滝沢市役所以外である場合は「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に滝沢市職員は同行しません。

 ●保管を希望する
買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。








 ●権利移転手続き
買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって市が権利移転の手続(不動産登記の嘱託)を行います。売却決定日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。

 ●直接引き渡し
市は、不動産登記簿上の所有権移転登記を行うのみで、実際の引き渡しは行いません。


















 

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。  

代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を提出してください。

ア 代理権限を証する委任状
イ 落札者本人の住所証明書(発行後3ケ月以内のもの、落札者が法人の場合は商業登記簿謄本)
ウ 代理人の印鑑
エ 代理人の身分証明書

※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
収納課

電話019-656-6573
             019-656-6574
             019-656-6575
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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