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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減

非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について 

お勤めされていた会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇止め等による離職(特定理由離職者)など、自己都合でない離職者(非自発的失業者)の方が国民健康保険に加入された場合、平成22年4月以降の国民健康保険税が軽減される場合があります。

軽減の対象となる要件

・国民健康保険に加入されていること

・平成21年3月31日以降に離職されていること

・失業時において65歳未満であること

・雇用保険受給者で、特定受給資格者若しくは特定理由離職者であること

・雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が、下記コードに該当すること

離職者区分

離職理由コード

離職理由

特定受給資格者

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※注意:雇用保険の「高年齢受給資格者」の方及び「特例受給資格者」の方は対象外となります。

軽減の内容

国民健康保険税の算定にかかる前年所得のうち、給与所得の金額を30/100として算定します(国民健康保険の高額療養費などの所得判定も、給与所得を30/100で再判定されます)。

ただし、給与以外の所得については100/100となります。

軽減の期間

平成21年3月31日以降に離職した方について、平成22年度以降の国民健康保険税の軽減が適用となり、その期間は、離職日の翌日が属する月の年度の翌年度末まで、または、国民健康保険の資格喪失時までとなります。

なお、国民健康保険加入中に就職した場合においても、国民健康保険に加入している限りは、引き続き軽減対象となります。

申請の方法

雇用保険受給資格者証、認印、国民健康保険被保険者証をご持参の上、税務課の窓口(2階1番窓口)までおいで頂き手続き下さい。

様式のダウンロードはこちらから→特例対象被保険者等に係る申告書 


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 企画総務部
税務課

電話019-656-6570
                 019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

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