やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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国民健康保険税の計算

国民健康保険税の年間税額は、A 医療分+B 後期高齢者支援均分+C 介護分です。
※介護分が該当する方は40歳~64歳の加入者です。それ以外の年齢の方にはC 介護分は含めないで計算してください。

ここでは夫(42歳、介護分該当)、妻(38歳)と子ども1人の3人世帯を例に令和6年度の国民健康保険税を計算してみましょう。
(例)

前年(令和5年)中の所得金額

本人(夫) 200万円
なし
子ども なし
 

A 医療分

次の計算で算出します。

(1)所得割の計算(課税所得金額 × 税率)

基礎控除額 : 43万円
税率 : 8.10%

(所得金額 - 基礎控除額 = 課税所得金額)
2,000,000円 - 430,000円 = 1,570,000円

所得割額
(課税所得金額)1,570,000円 × (税率)8.10% = (所得割額) 127,170円

(2)均等割の計算(被保険者数 × 税額)

税額 : 21,400円

(被保険者数)3人 × (税額)21,400円 = (均等割額) 64,200円

(3)平等割の計算(一世帯 26,400円)

(平等割額)一世帯につき26,400円

年間税額合計(所得割額 + 均等割額 + 平等割額)

※合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます。

(所得割額)127,170円 + (均等割額)64,200円 + (平等割額)26,400円
(年間税額合計) 217,700円

※合計金額が65万円を超えた場合、65万円を限度として課税されます。

※世帯の所得が一定額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。

B 後期高齢者支援金分

次の計算で算出します。

(1)所得割の計算(課税所得金額 × 税率)

基礎控除額 : 43万円
税率 : 2.20%

(所得金額 - 基礎控除額 = 課税所得金額)
2,000,000円 - 430,000円 = 1,570,000円

所得割額
(課税所得金額)1,570,000円 × (税率)2.20% = (所得割額) 34,540円

(2)均等割の計算(被保険者数 × 税額)

税額 : 6,200円

(被保険者数)3人 × (税額)6,200円 = (均等割額) 18,600円

(3)平等割の計算(一世帯 6,800円)

(平等割額)一世帯につき6,800円

年間税額合計(所得割額 + 均等割額 + 平等割額)

※合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます。

(所得割額)34,540円 + (均等割額)18,600円 + (平等割額)6,800円
(年間税額合計) 59,900円

※合計金額が24万円を超えた場合、24万円を限度として課税されます。

※世帯の所得が一定額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。

C 介護分

次の計算で算出します。

40歳から64歳までの方は1人(本人)のため、被保険者数は1人で計算します。

(1)所得割の計算(課税所得金額 × 税率)

基礎控除額 : 43万円
税率 : 2.20%

(所得金額 - 基礎控除額 = 課税所得金額)
2,000,000円 - 430,000円 = 1,570,000円

所得割額
(課税所得金額)1,570,000円 × (税率)2.20% = (所得割額) 34,540円

(2)均等割の計算(被保険者数 × 税額)

税額 : 9,200円

(40歳以上の被保険者数)1人 × (税額)9,200円 = (均等割額) 9,200円

(3)平等割の計算(一世帯 4,600円)

(平等割額)一世帯につき4,600円

年間税額合計(所得割額 + 均等割額 + 平等割額)

※合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます。

(所得割額)34,540円 + (均等割額)9,200円 + (平等割額)4,600円
(年間税額合計) 48,300円

※合計金額が17万円を超えた場合、17万円を限度として課税されます。

※世帯の所得が一定額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。

国民健康保険税年間合計額(A 医療分+B 後期高齢者支援金分+C 介護分)

(A 医療分)217,700円 + (B 後期高齢者支援金分)59,900円 + (C 介護分)48,300円 = (年間合計額) 325,900円

※雇用保険などの非課税収入は所得割計算の対象となりません。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
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