国民健康保険税の計算
国民健康保険税の年間税額は、A
医療分+B
後期高齢者支援均分+C
介護分です。
※介護分が該当する方は40歳~64歳の加入者です。それ以外の年齢の方にはC
介護分は含めないで計算してください。
ここでは夫(42歳、介護分該当)、妻(38歳)と子ども1人の3人世帯を例に令和6年度の国民健康保険税を計算してみましょう。
(例)
前年(令和5年)中の所得金額 |
|
---|---|
本人(夫) | 200万円 |
妻 | なし |
子ども | なし |
A 医療分
次の計算で算出します。
(1)所得割の計算(課税所得金額 × 税率)
基礎控除額
:
43万円
税率
:
8.10%
(所得金額
-
基礎控除額
=
課税所得金額)
2,000,000円
-
430,000円
=
1,570,000円
所得割額
(課税所得金額)1,570,000円
×
(税率)8.10%
=
(所得割額)
127,170円
(2)均等割の計算(被保険者数 × 税額)
税額 : 21,400円
(被保険者数)3人 × (税額)21,400円 = (均等割額) 64,200円
(3)平等割の計算(一世帯 26,400円)
(平等割額)一世帯につき26,400円
年間税額合計(所得割額 + 均等割額 + 平等割額)
※合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます。
(所得割額)127,170円
+
(均等割額)64,200円
+
(平等割額)26,400円
=
(年間税額合計)
217,700円
※合計金額が65万円を超えた場合、65万円を限度として課税されます。
※世帯の所得が一定額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
B 後期高齢者支援金分
次の計算で算出します。
(1)所得割の計算(課税所得金額 × 税率)
基礎控除額
:
43万円
税率
:
2.20%
(所得金額
-
基礎控除額
=
課税所得金額)
2,000,000円
-
430,000円
=
1,570,000円
所得割額
(課税所得金額)1,570,000円
×
(税率)2.20%
=
(所得割額)
34,540円
(2)均等割の計算(被保険者数 × 税額)
税額 : 6,200円
(被保険者数)3人 × (税額)6,200円 = (均等割額) 18,600円
(3)平等割の計算(一世帯 6,800円)
(平等割額)一世帯につき6,800円
年間税額合計(所得割額 + 均等割額 + 平等割額)
※合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます。
(所得割額)34,540円
+
(均等割額)18,600円
+
(平等割額)6,800円
=(年間税額合計)
59,900円
※合計金額が24万円を超えた場合、24万円を限度として課税されます。
※世帯の所得が一定額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
C 介護分
次の計算で算出します。
40歳から64歳までの方は1人(本人)のため、被保険者数は1人で計算します。
(1)所得割の計算(課税所得金額 × 税率)
基礎控除額
:
43万円
税率
:
2.20%
(所得金額
-
基礎控除額
=
課税所得金額)
2,000,000円
-
430,000円
=
1,570,000円
所得割額
(課税所得金額)1,570,000円
×
(税率)2.20%
=
(所得割額)
34,540円
(2)均等割の計算(被保険者数 × 税額)
税額 : 9,200円
(40歳以上の被保険者数)1人 × (税額)9,200円 = (均等割額) 9,200円
(3)平等割の計算(一世帯 4,600円)
(平等割額)一世帯につき4,600円
年間税額合計(所得割額 + 均等割額 + 平等割額)
※合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます。
(所得割額)34,540円
+
(均等割額)9,200円
+
(平等割額)4,600円
=(年間税額合計)
48,300円
※合計金額が17万円を超えた場合、17万円を限度として課税されます。
※世帯の所得が一定額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
国民健康保険税年間合計額(A 医療分+B 後期高齢者支援金分+C 介護分)
(A 医療分)217,700円 + (B 後期高齢者支援金分)59,900円 + (C 介護分)48,300円 = (年間合計額) 325,900円
※雇用保険などの非課税収入は所得割計算の対象となりません。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
税務部
019-656-6570 |