やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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東日本大震災被災者へ市税などに関して支援します

滝沢市では、東日本大震災で被害を受けた方に次のような税金上の取り扱いを行っています。

 

東日本大震災に伴い市税などの税制が改正されました

住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例

住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が震災により居住することができなくなった場合でも、控除の適用期間内は平成25年度分以後の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。

 

国民健康保険税の減免等の相談

災害により被害を受けた国民健康保険の世帯では、減免等の申請をすることにより、国民健康保険税を減額できる場合があります。

対象となる方

次のいずれかに該当する滝沢市の国民健康保険税の納税義務者
(1)震災により所有する住宅又は家財に30%以上の損害を受け、かつ、世帯全員の前年所得が1000万円以下の場合
(2)失業や廃業等により、所得の見積額が前年の所得額より30%以上減少し、納付が困難と認められ、世帯全員の前年所得が1000万円以下の場合
(※国からの通知により,減免の対象者が変わることがあります)
また倒産や解雇などの理由により離職し、雇用保険を受けている場合は、国民健康保険税の軽減を受けられる制度がありますので、ご相談ください。

必要書類

・印鑑
・り災証明書 (震災の場合)
・雇用保険受給資格者証等 (失業等の場合)

 

国税の減免・納税相談について

所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税など国税に関する申告、納付期限等の延長減免、納税の猶予など 国税に関する申告、納付期限等の延長、所得税の還付手続きなど については盛岡税務署(電話:019-622-6141)に問い合わせください。

※東日本大震災に係る国税庁からのお知らせについては、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁のホームページ→http://www.nta.go.jp/

 

県税の減免・納税相談について

個人事業税、不動産取得税、自動車税など県税に関する申告、納付期限の延長、県税の減免、納税の猶予など県税に関する申告・納付期限の措置などについては、岩手県「けんぜい・ねっと」をご覧ください。
岩手県「けんぜい・ねっと」→http://www5.pref.iwate.jp/~hp0106/
※平成23年度自動車税に関する特別措置の内容については、岩手県「自動車に関する特設ページ」をご覧ください。
岩手県「自動車に関する特設ページ」→https://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=32140


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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