やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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国民年金(老齢基礎年金)

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。

年金の請求先は、加入していた年金制度によって違います

すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。忘れずに年金事務所や市町村などで請求手続きをしてください。
また、年金を請求する際に必要な書類は、それぞれの制度により異なりますので、請求先にてご確認ください。

老齢年金の請求先

加入していた制度が単一の場合

加入していた年金制度

請求する年金

請求先

国民年金のみ加入

老齢基礎年金

(第1号被保険者期間のみの場合)
市町村

(第3号被保険者期間を含む場合)
年金事務所

厚生年金にのみ加入

老齢厚生年金

年金事務所

共済年金にのみ加入

退職共済年金

各共済組合

 

 

 

 

 

 

 

2つ以上の制度に加入していた人の場合

国民年金と厚生年金に加入していた場合

年金事務所の窓口での手続きが必要です。(郵便も可)

国民年金と共済組合に加入していた場合

各共済組合で郵便での手続きが必要です。

国民年金と厚生年金と共済組合に加入していた場合

年金事務所の窓口での手続きが必要です。(郵便も可)
※または、各共済組合で郵便で手続きすることも可能です。


既に特別支給の老齢厚生(退職共済)年金を受給している人は

65歳の誕生月(1月生まれの人は前月)に、年金事務所から「裁定請求書(ハガキ)」が送付されますので、年金事務所宛に送付することで、老齢基礎年金の請求となります。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (国民年金担当)

電話019-656-6531
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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