やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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国民年金(遺族基礎年金)

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(1級・2級障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
なお、子の無い配偶者は受けることができません。

遺族基礎年金受給要件・金額など(日本年金機構ホームページ)


遺族年金の請求

死亡者が加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。


遺族年金の請求書の提出先

死亡者が加入していた
年金制度

請求する年金

提出先

国民年金

遺族基礎年金

(第1号被保険者期間に死亡した場合)
市町村※

(第3号被保険者期間に死亡した場合)
年金事務所

厚生年金

遺族厚生年金
遺族基礎年金

年金事務所

共済組合

遺族共済年金
遺族基礎年金

各共済組合

※死亡日において第1号被保険者であった場合でも、同時に遺族厚生(共済)年金を受給される時は、請求書提出先が年金事務所となります。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (国民年金担当)

電話019-656-6531
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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