やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

国保を脱退するとき~こんなときは14日以内に届け出をしてください~

他市区町村へ転出するとき

手続きに必要なもの

  1. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
    ※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。
    (年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  2. 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  3. 国保の保険証
  4. 委任状(別世帯の方が届出するとき)

滝沢市を転出したあとも、引き続き滝沢市国保が適用される場合があります

  • 国保は住所地の市区町村で適用を受けますが、次の場合は原則として引き続き滝沢市国保が適用になりますので、転出の際にその旨申し出ください。
    〇 修学のための転出(参考「修学中の被保険者の特例(マル学)」)

    〇 医療機関等への入院のための転出(参考「住所地特例」)
    〇 社会福祉施設等への入所のための転出(参考「住所地特例」)

職場の健康保険に加入したとき・職場の健康保険の被扶養者になったとき

手続きに必要なもの

  1. 職場の健康保険の保険証(全員分)もしくは健康保険資格取得証明書(※1)
  2. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
    ※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。
    (年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  3. 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  4. 国保の保険証
  5. 委任状(別世帯の方が届出するとき)

 ※1職場の健康保険の保険証(全員分)もしくは健康保険資格取得証明書は、国民健康保険法第113条により市が世帯主等に提出を命ずる書類 です。

死亡したとき

手続きに必要なもの

  1. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
    ※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。
    (年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  2. 死亡した方の保険証
  3. 喪主の名前が確認できる書類(会葬御礼など)
  4. 喪主の振込先口座がわかるもの(通帳など)

     ※参考「葬祭費」、「死亡届

国保の届出は14日以内に行ってください

脱退の届け出が遅れると

  • 国保の資格が喪失しているのに、そのまま滝沢市国保の保険証を使って医療機関等を受診すると、後ほど滝沢市国保が負担した医療費を返還していただくことになります。
  • また、国民健康保険税が賦課されたままになってしまいます。 

国保の喪失手続きは、郵送でも受付いたします


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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