やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3
ホーム > たきざわライフガイド > 届出・手続き > 国民健康保険 > 医療費自己負担額の減免について

毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

医療費自己負担額の減免について

災害や事業の休廃止、失業などの特別な理由により、収入が著しく減少し療養における自己負担額(一部負担金)の支払いが困難と認められる場合に、自己負担額の減免又は徴収を猶予します。

徴収猶予の基準

次のいずれかに該当したときに、6か月以内を限度として猶予します。

  1. 震災、風水害、火災その他これら類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。ただし、異常気象による災害の被害者に対する市税の減免に関する条例が制定されたときに限る。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

減免の基準

免除

当該世帯の実収入月額が、基準最低生活費に1.1を乗じて得た額以下で、かつ、預貯金額が基準最低生活費の3か月分に相当する額以下のとき。

減額

当該世帯の実収入月額が、基準最低生活費に1.2を乗じて得た額以下で、かつ、預貯金額が基準最低生活費の3か月分に相当する額以下のとき。ただし、前号に該当するときを除く。

徴収猶予

当該世帯の実収入月額が、基準最低生活費に1.3を乗じて得た額以下で、かつ、預貯金額が基準最低生活費の3か月分に相当する額以下のとき。ただし、前2号に該当するときを除く。


手続きに必要なもの

  1. 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  3. 印鑑
  4. 保険証
  5. 滝沢市国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書 (61KB; PDFファイル)
  6. 滝沢市収入等申告書 (83KB; PDFファイル)
  7. 徴収猶予又は減免の基準に該当すること証明する書類

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について