火葬場使用料の一部を給付金として支給しています

  • 市では、滝沢市民の方がお亡くなりになり、火葬された際に支払った火葬場使用料の一部を、給付金として支給しています。
  • 給付金の申請は、葬式などが終わりひと段落したら、速やかに行ってください。
  • 印刷用のチラシです。「火葬場使用料の一部を給付金として支給しています

給付額

  • 火葬場使用料が30,000円を超えた場合に、30,000円を超えた金額のうち20,000円を上限として給付金を支給します。
  • なお、給付金の算定に当たっては、千円未満を切り捨てて算定します。

火葬場使用料が50,000円以上の場合は、20,000円を給付します。

計算方法① 火葬場使用料の支払額50,000円の場合

火葬場使用料の支払額50,000円-基準額30,000円=差引き20,000円⇒給付額は20,000円

計算方法② 火葬場使用料の支払額60,000円の場合

火葬場使用料の支払額60,000円-基準額30,000円=差引き30,000円⇒給付額は20,000円(給付額は20,000円が上限のため)

火葬場使用料が30,000円以上50,000円未満の場合は、基準額30,000円を差引き、千円未満を切り捨てた金額を給付します。

計算方法③ 火葬場使用料の支払額43,200円の場合

火葬場使用料の支払額43,200円-基準額30,000円=差引き13,200円⇒給付額は13,000円(給付額は千円未満切捨てのため)

計算方法④ 火葬場使用料の支払額30,900円の場合

火葬場使用料の支払額30,900円-基準額30,000円=差引き900円⇒給付額は0円(給付額は千円未満切捨てのため)

給付金を申請できる方

  • 給付金を申請できるのは、死亡届出時に火葬許可を受けた方です。

受付場所

  • 滝沢市役所本庁で受付しています。(※東部出張所では受付しておりません。)

受付時間など

  • 受付時間は、平日の8時30分から17時までです。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。

必要なもの

  1. 滝沢市火葬場使用料給付金支給申請書兼請求書 
  2. 火葬許可証の写し(火葬場管理者の印、火葬執行日時の記載のあるもの。死亡届を提出した時に発行され、火葬後骨壷と一緒に返却された書類です。)
  3. 火葬場使用料の領収書(原本を確認のうえ、写しをいただきます。)
  4. 申請者の印鑑
  5. 振込先の通帳(申請者名義の口座をお持ちでない場合などは、事前にお問い合わせください。)

給付金の振込

  • 給付金は、申請書を審査のうえ、後日、申請時に指定していただいた口座に振り込みいたします。