やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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外国人住民の方へ

2013(平成25)年7月8日から住基ネットに外国人住民の方が適用されています

外国人住民の方についても「住民票コード」が作成されます。

外国人住民の方にも日本人と同様に住民票コードが作成されることなり、作成された住民票コードが2013年7月8日以降にご本人へ通知される予定となっております。

※住基ネットとは
住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。

※住民票コードとは
住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。

 

住基ネットの適用によりできるようになることの例

  • 一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略が可能となるなど、手続が簡略化されるようになります。
  • お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けること(注)ができるようになります(広域交付住民票)。
    (注)住基カード又は在留カード等の提示が必要です。
  • 住基カードの交付を受けている方は、転入届の特例が受けられ、事前に郵送等により転出届を行うことで、引越し時の手続で市区町村の窓口に出向くのは、引越し先の一度で済むようになります。
  • 住基カードに電子証明書を格納することで、確定申告など電子証明書による本人確認を必要とする行政手続のインターネット申請ができるようになります。


住基ネットに関する詳しい内容につきましては、「総務省|住基ネット」のページをご覧ください。

住基カードに関する詳しい内容につきましては、「住民基本台帳カード総合情報サイト」をご覧ください。

 

 

外国人住民の方も住民票に記載されています。

新たな在留管理制度の施行(施行日=2012(平成24)年7月9日)に伴い、住民基本台帳法・入管法等が改正され、また外国人登録法が廃止されました。

現在、日本に外国人登録をしている外国人住民の方は日本人と同様に、「住民票」に記載されています。
※ただし、在留資格が「短期滞在」の方など住民票の記載の対象外となる方もいます。

今回の改正等により、主に以下のような点が施行日前から変更されています。

 

変更された点

日本人と同様に証明書として「住民票の写し」を取得できます

これまでは外国人の方は「登録原票記載事項証明書」の発行を受けて登録住所などの証明を行ってきましたが、現在は日本人と同様に「住民票の写し」の交付を受けることができます。

※住民票の記載内容について、外国人特有の項目もあります。詳しくは外国人住民票の記載事項のページをご覧ください。

※日本人と同じ世帯の方は、「世帯全員分の住民票の写し」に同一世帯として発行されます。

 

「外国人登録証」に変わるカードが発行されます

外国人登録証を発行する制度がなくなり、資格に応じて特別永住者証明書または在留カードが発行されるようになりました。

特別永住者(在留資格が「特別永住者」)の方

「特別永住者証明書」が発行されます。(申請場所は役場です)
※現在お持ちの外国人登録証は、次回の切替確認日まで有効です。次回の切替確認日までに役場で発行申請をお願いします。

中長期在留者(在留資格が「特別永住者・短期滞在・外交・公用」以外で3ヶ月を超えた在留資格)の方

「在留カード」が発行されます。(申請場所は入国管理局注1です)

  • 中長期在留者のうち「永住者」の方=現在お持ちの外国人登録証は2015(平成27)年7月8日まで(施行日から3年間)有効です。この期間内に入国管理局注1で切替手続きをお願いします。
  • 中長期在留者のうち永住者以外の方=現在お持ちの外国人登録証は在留期間満了日まで有効です。満了日までに入国管理局注1で切替手続きをお願いします。
住民票記載対象外の方(在留資格が「短期滞在」の方、許可された在留期間が「3ヶ月」以下の方、在留資格がない方、在留期限が切れている方)

登録証などは発行されません。

 

住所の変更手続きや、在留資格の変更届出などが変わりました

転出・転入など住所変更の手続き(転出届が必要になります)

転出・転入など住所変更の手続きが日本人と同じくなりました。
滝沢市から他市町村に住所変更をする場合はまず滝沢市に「転出届」の届出をしていただき、「転出証明書」の発行を受けてから新しい居住地の役所に転入届を出していただく必要があります。
1年以上出国する場合も国外転出の届出が必要になります。

在留資格を更新・変更したときの届出(届出の負担が軽減されます)

在留資格の更新などを入国管理局注1で行ったとき、施行日前まではその後に居住地の役場窓口に変更届出も必要でしたが、改正後はこの役場窓口への届出が不要になっています。
「在留資格」のほか、「パスポート」「職業」なども変更の届出が不要です。

 

注1)入国管理局は廃止され、出入国在留管理庁に変わりました。

詳しく知りたい

関連する他サイトへのリンク

総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について

法務省:出入国在留管理庁について


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 市民環境部
市民課

電話019-656-6511
                 019-656-6512
ファックス 019-684-5383
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