やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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未熟児養育医療給付

 

出生体重が2,000グラム以下、または医師が治療を必要と認めた未熟児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担します。

 

対象者

滝沢市内に在住で指定養育医療機関に入院し、下記のいずれかに該当する満1歳未満の人が対象です。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、下記に掲げるいずれかの症状を示すもの
    • 一般状態
      ・運動不安、けいれんがあるもの
      ・運動が異常に少ないもの
    • 体温が摂氏34度以下のもの
    • 呼吸器・循環器系
      ・強度のチアノーゼが持続するもの
      ・チアノーゼ発作を繰り返すもの
      ・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向、または毎分30以下のもの
      ・出血傾向が強いもの
    • 消化器系
      ・生後24時間以上排便がないもの
      ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
      ・血性吐物、血性便があるもの
    • 黄疸
      ・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの

交付手続きに必要なもの

次の書類を保険年金課へ提出してください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 市町村民税課税額(所得割額)を証明する書類等(世帯全員分)またはマイナンバーカード(※)
  5. 健康保険証(対象者が加入するもの)

  1及び3は窓口で記入いただきます。

  ※4は課税年度の1月1日現在、滝沢市に住所を有する方で、所得税または市町村民税の申告(年末調整含む)を行っている方は提出不要です。

 

自己負担金の支払い方法

入院月の2~3ヶ月後に、滝沢市が指定する金融機関にて「納入通知書」での支払いになります。
なお、納入された自己負担金の一部は、乳幼児医療費給付により還付される場合があります。

 

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (医療費助成担当)

電話019-656-6530
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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