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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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越境した木の枝の切取りルールの改正について

越境竹木に関するルールが改正されました!

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

しかし、2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)。

竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が「相当の期間」に切除しないとき。

竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

急迫の事情があるとき

催告してからどのくらい待てばいいの?

上記の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は請求していいの?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)

枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法209条)

隣地の所有者はどうやって調べればいいの?

法務局で登記事項証明書を請求してください。(有料です)

関連資料

越境された土地所有者による枝切りについて (567KB; PDFファイル)

※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省HP)より抜粋した資料です。



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