やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3
ホーム > たきざわライフガイド > 福祉 > 障がい者福祉 > 滝沢市身体障がい者自動車改造費等給付事業

滝沢市身体障がい者自動車改造費等給付事業

滝沢市では、障がい者本人が就労等のために自ら所有し運転する自動車を改造もしくは購入または障がい者(児)の介護者が所有し、介護する障がい者(児)の移動のために使用する自動車を改造もしくは購入するのに必要な経費の一部を助成します。障がい者(児)本人と同一世帯の最多収入者の前年中所得が一定額未満の方が対象です。


支給対象者

対象となるのは、以下の(1)または(2)に該当する方です。

(1) 自ら所有し運転する場合
身体障害者手帳の等級1級または2級で、手帳の障害名欄に上肢、下肢または体幹機能障がいのいずれかの障がい名が記載されている方

(2) 介護者が所有する場合
身体障害者手帳の等級1級または2級で、手帳の障害名欄に上肢、下肢または体幹機能障がいのいずれかの障がい名が記載されている方(同等の障がいを有する18歳未満の児童を含む)と同一世帯に属する介護者


対象経費

(1)障がい者が自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費または同様の装置等が装備された自動車を購入する経費

(2)同一世帯の介護者が所有し、主に障がい者(児)の通院等のために使用する自動車に障がい者が容易に乗降できる装置等を装備させた場合に要する費用

 

助成額

対象経費(1)または(2)の費用のうち、10万円を限度とします。あらかじめ装置が装備された自動車を購入する場合は、その本体価格と標準装備車両の本体価格との差額(上限10万円)となります。


手続き

身体障害者手帳、印鑑、改造または購入費用の見積書、車検証または購入契約書(発注書)、運転免許証を持参の上、地域福祉課で手続きをしてください。
改造後、購入後の申請はできませんので、必ず事前にご相談ください。



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
地域福祉課

電話019-656-6516
             019-656-6517
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について