やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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【10万円給付金(均等割のみ課税世帯)】物価高騰対応重点支援給付金

物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し10万円を支給します。


支給額

1世帯あたり10万円 ※世帯主に支給します

※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」 (令和5年法律第81号)により差し押さえが禁止されております。


支給の対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)において市に住民登録があり、令和5年度住民税が「均等割のみ課税されている方」又は「均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯

ただし、令和5年度住民税均等割課税者からの被扶養者等のみで構成された世帯は除く(扶養者等には専従者を含む。)。


申請方法

1 「確認書」が届く世帯

発送日:令和6年3月上旬

(1)確認書の送付

受給を希望される世帯は確認書に必要事項を記載の上、令和6年5月31日(金)までに、同封の返信用封筒で返送してください。

(2) 支給

ご提出いただきました確認書にもとづき、本市が受領してからおよそ3〜4週間程度で順次支給いたします。

ただし、提出時の確認状況や確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。

※確認書の提出には期限があります。必ず確認書に記載の期限までに提出してください。

なお、期限を超えて到着した確認書については、一切受け付けできません。


2 「確認書」が届かない場合

対象と思われる世帯で、「確認書」が届かない場合は、地域福祉課までお問い合わせください。

※令和5年1月2日以降に滝沢市に転入した方や未申告の方がいる世帯は、市で課税状況が確認できないため、確認書が届かない場合があります。

注意事項

市より給付対象となる可能性がある世帯に、「確認書」を送付しますが、審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とすることがあります。

 修正申告や更正請求等により課税内容が変更となり、支給要件に該当しなくなった場合には速やかに申し出てください。

 支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

 支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。


DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方

DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方で居住地に住所を移していない場合であっても、支給要件を満たせば居住地の市区町村で給付金を受けることができます。給付金の支給を受ける場合には、居住地の市区町村に対し申請が必要です。詳しくは、現在お住まいの市区町村までお問い合わせください。



給付金を騙った詐欺にご注意ください!!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

・滝沢市や国などが、給付金を支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・滝沢市や国などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

・滝沢市や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

不審な電話・メール・郵便などが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)に相談してください。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
地域福祉課

電話019-656-6516
             019-656-6517
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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