やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円の追加支給)について

 電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し給付金(1世帯あたり7万円)を支給します。

 ※本事業は国の重点支援交付金を活用した事業として実施するものです。


支給額

1世帯あたり7万円 ※世帯主に支給します

※本給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。


支給の対象となる世帯

下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。

  • 令和5年12月1日時点で滝沢市の住民基本台帳に登録されている世帯
  • 世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯

※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯および、すでに他市区町村から価格高騰重点支援給付金(7万円)の給付を受けている世帯を除きます。

支給までの流れについて

1 前回の令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円)を受け取った世帯(一部を除く)

前回の令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円)を滝沢市から受け取っており、かつ、今回の支給対象と思われる世帯には、支給のお知らせを送付いたします。

ただし、前回から世帯の変更があった場合は確認書の送付となります。

(1) 支給のお知らせの送付

発送日:令和5年12月下旬

なお、受給に関するお手続きは不要です。

※受給を辞退する方や、修正申告により令和5年度住民税が課税される世帯員がいる方、受取口座の変更を希望される方は、令和6年1月4日(木)までに地域福祉課(019-656-6516)にご連絡ください。

(2) 支給口座

前回振込を行った口座に支給します。

(3) 支給

支給日:令和6年1月15日


2 支給対象世帯のうち前回の給付金(3万円)を受け取っていない世帯

対象世帯に対し、確認書を送付いたします。

(1) 確認書の送付

発送日:令和6年1月31日

(2) 確認書の返送

受給を希望される世帯は確認書に必要事項を記載の上、令和6年3月5日(火)までに、同封の返信用封筒で返送してください。

(3) 支給

ご提出いただきました確認書にもとづき、本市が受領してからおよそ3〜4週間程度で順次支給いたします。

ただし、提出時の確認状況や確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。

※確認書の提出には期限があります。必ず確認書に記載の期限までに提出してください。

なお、期限を超えて到着した確認書については、一切受け付けできません。

3 令和5年1月2日以降に滝沢市に転入した世帯

令和5年1月2日以降に滝沢市に転入してきた世帯のうち、課税情報が滝沢市において把握できないため対象世帯かの判断ができなかった世帯については、申請書を送付いたします。

(1) 申請書の送付

発送日:令和6年1月31日

(2) 申請書の返送

受給を希望される世帯は申請書に必要事項を記載の上、 令和6年3月5日(火)までに、同封の返信用封筒で返送してください。

(3) 支給

ご提出いただきました申請書にもとづき、本市が受領してからおよそ3〜4週間程度で順次支給いたします。

ただし、申請書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。

※申請書の提出には期限があります。必ず申請書に記載の期限までに提出してください。

なお、期限を超えて到着した申請書については、一切受け付けできません。

4 家計急変世帯

案内の送付はありませんので、申請が必要です。令和6年2月1日以降に滝沢市役所地域福祉課で申請してください。

下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

  • 申請日時点で滝沢市に住民票がある世帯
  • 予期せず、令和5年1月以降家計が急変(収入が減少)し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(定年退職による収入の減少や年金が支給されない月の収入は、予期しない収入の減少には該当しません)
  • 世帯の中に令和5年度住民税課税者に扶養されている者がいない

(1)申請期限

 令和6年3月5日(火)

(2) 支給

ご提出いただきました申請書にもとづき、本市が受領してからおよそ3〜4週間程度で順次支給いたします。

ただし、申請書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。

※申請書の提出には期限があります。必ず申請書に記載の期限までに提出してください。

なお、期限を超えて到着した申請書については、一切受け付けできません。


給付金を騙った詐欺にご注意ください!!

 「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

  ・滝沢市や国などが、給付金を支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

  ・滝沢市や国などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

  ・滝沢市や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

  不審な電話・メール・郵便などが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)に相談してください。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
地域福祉課

電話019-656-6516
             019-656-6517
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

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※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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