やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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生活困窮者自立支援制度について

※生活保護については、こちらからご参照ください。⇒生活保護について

・平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されました。
・この制度は、これまでの制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者等に対し、相談や支援などを実施することで、問題解決を図ることを目的としています。
・生活保護を受給していないものの、現に経済的に困窮している方に対し、相談窓口において個々の状況に合わせた個別の支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、課題の解決を図るお手伝いをします。

支援対象者

・現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方

支援内容

●自立相談支援事業について
・生活に困窮している人から相談を受け付けてその問題が解決されるように専門の相談員が支援をします。
●住居確保給付金について
離職又は収入減少や喪失等により生活に困窮して住居を失うおそれのある方等に安定した就職活動ができるように期限付きで家賃相当額を支給しつつ就労支援をします。
・リーフレット (1657KB; PDFファイル)
・申請様式 (1231KB; PDFファイル)
※支給月額には上限があります。また、一定の資産と収入に関する要件を満たしている方が対象となります。
●就労準備支援事業
・生活に困窮している一般就労に向けた準備が必要な人から相談を受け付けてその問題が解決されるように専門の相談員が支援をします。
※一定の資産と収入に関する要件を満たしている方が対象となります。

●家計改善支援事業
・生活に困窮している家計改善が必要な人から相談を受け付けてその問題が解決されるように専門の相談員が支援をします。

相談先

社会福祉法人滝沢市社会福祉協議会
滝沢市中鵜飼47-1
電話019-684-1110

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、社会福祉協議会で実施している総合支援資金の再貸付の終了、不承認等でこれ以上の貸付が受けられない一定以下の収入や貯金額の世帯に対して、就労に向けた求職活動、就労ができない場合は生活保護申請等の一定の要件を満たす場合に単身世帯に月額6万円、2人世帯に月額8万円、3人以上世帯に月額10万円を3か月間支給をするものとなります。
  この支援金は、令和4年12月末で申請受付が終了となりましたが、受給した方は、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付が返済免除となる場合がありますので詳細は下記のチラシをご参照ください。
 → ラシ (381KB; PDFファイル)

※なお、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受給していない方でも緊急小口や総合支援資金の特例貸付が返済免除となる場合もありますので下記のチラシをご参照ください。
 → ラシ (279KB; PDFファイル)


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
生活福祉課

電話019-656-6518
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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