やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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緊急通報装置の申請から貸与まで

手続の流れ(フロー)

1.(ご本人)申請書の提出。

ご本人が高齢者福祉課へ

Q1.申請書には、どんな種類があるの?

A1.以下の申請書が必要です。

  • 緊急通報装置貸与申込書・・・(装置の設置申込書)
  • 委任状兼承諾書・・・(申請者の所得状況などを調べる際に使用します)
  • 協力承諾書・・・(緊急時における協力員を近隣の方から承諾を頂くものです)

 

2.(滝沢市)所得状況、世帯状況等を申請書を基に調査いたします。

Q1.所得状況を調べるとは、どういうこと?

A1.市民税非課税世帯であることが条件となるため調査をするものです。

Q2.世帯状況を調べるとは、どういうこと?

A2.貸与にあたり、以下に該当しているかどうか調査させていただきます。

  1. おおむね65歳以上の独居世帯、高齢者又は身がい者のみの世帯であるか
  2. 市の区域内に住所を有しているか
  3. 同一敷地内または、同一建物内に親族が居住していないか
  4. 慢性的な疾患等により日常生活を営む上で常時注意を要するか

 

3.(滝沢市)2で問題がない時、貸与決定通知書、契約書を装置とともにお持ち致します。

Q1.貸与決定通知書とは?

A1.緊急通報装置を貸与するにあたり、滝沢市からの決定通知になります。
(ご本人の都合により、中止・休止するまでの文書となります)

Q2.契約書とは?

A2.緊急通報装置を貸与するにあたり、ご本人と滝沢市とで装置の使用に関した契約を締結させていただきます。
(ご本人の都合により、中止・休止するまでの文書となります)

Q3.装置とは?

A3.ご本人のお宅へ設置する装置は、以下のものです。

 

(見本)緊急通報装置

  • 都合により装置の種類が変更となる場合がありますが、機能は変りありません。
  • ご自宅の装置を設置する場所は、家庭電話付近を基本とします。
  • 本装置用に、専用電源(家庭用コンセント)を1つ必要とします。

 

これ以降から、ご本人の日常生活の中で装置を利用いただけます。

Q.装置を使った通報は、どのようになるの?

A.《緊急通報のしくみ→》



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
高齢者福祉課

電話019-656-6521
      019-656-6522
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

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