居宅介護支援事業所の手続・届出について
平成30年4月1日から滝沢市が指定する居宅介護支援の事業者や事業所が、指定の手続きが必要となった場合、名称、所在地、運営規程の変更等その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、介護給付費の体制等の加算の手続きが必要となった場合には、必要な届出が必要です。
事業者・事業所の手続き・届出等
・ 特定事業所集中減算の届出について (H30.8.10掲載)
・ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A・関連通知について
・ 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)について
・ 「介護保険最新情報」(WAMNET)のリンク
指定居宅介護支援事業者の指定基準
滝沢市指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援等、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成31年滝沢市条例第1号)で定めるとおりですが、次の事項を除き「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)」のとおりとなっています。 (R1.5.9更新)
・滝沢市では、記録等の保存期間が「5年」となっておりますのでご注意ください。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
福祉部
019-656-6521 |