やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3
ホーム > たきざわライフガイド > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険サービス事業者・事業所の方へ > 地域密着型(介護予防)サービス事業者の手続・届出について > 地域密着型サービス事業者の介護給付費算定に係る体制等に関する届出、加算等に係る届出について

地域密着型サービス事業者の介護給付費算定に係る体制等に関する届出、加算等に係る届出について

 滝沢市が指定(みなし指定を含みます。)する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業に係る事業者が、介護給付費に係る加算を算定する場合には、それぞれの加算要件を満たした上で、事前に届出が必要です。

 届出をする前に、加算等の算定要件について関係法令等を必ず確認してから届出書及び必要書類を滝沢市に提出してください。

届出書を滝沢市に提出する必要がある場合

・事前に届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき

・加算の要件に該当しなくなったとき

・届出済の内容に変更があったとき

・法令の改正等により、届出事項が追加・変更になったとき

届出書の提出期限

 (1) 訪問系・通所系のサービス

加算を算定する月の前月15日まで

(注)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用含む。)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む。)、地域密着型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 など

 (2) その他のサービス

加算を算定する月の初日まで

(注)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を含む。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 など

提出書類

・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙)

  (必要な添付書類の一覧は、下の様式のダウンロードから確認してください。)

様式は、 こちら からダウンロードしてください。

(注)提出書類は、介護保険事業所番号ごとに作成してください。

(注)加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに必要な書類を提出してください。


PDFファイルの閲覧には、無償配布されている「Adobe Reader(アドビリーダー)」のソフトウェアが必要です。
アドビリーダーをお持ちでない方は、アドビ社からダウンロードしてください。
Get ADOBE READER


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
高齢者福祉課

電話019-656-6521
      019-656-6522
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について